トピックス
法制審議会の提言「日本版 司法取引」への意見が、 東京新聞に取り上げられました/岩村 智文 2014.11
2016年8月17日 水曜日
「新たな冤罪の温床に」
共謀罪導入への地ならしか
取引の可否 捜査側判断 供述誘導の恐れ
東京新聞
2014年 10月30日付
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|著作「資料 国家秘密法―議会論議と事例から」が毎日新聞に取り上げられました /岩村 智文 2014.10
2016年8月17日 水曜日
絶版本に注目集まる
特定秘密保護法施行を前に
毎日新聞
2014年 10月6日付
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|「9条かながわ大集会」に参加しよう! /渡辺 登代美 2014.9
2016年8月17日 水曜日
9条かながわの会が中心となって実行委員会を作り、毎年行なっている大集会が、今年は、以下のとおり川崎で開かれます。
10月13日(月・祝)9:30 ~ 16:30 @エポック中原
午前中は分科会です。憲法と集団的自衛権、憲法と原発、憲法と教育、憲法とマスコミ、憲法と差別、憲法と生存権、若者と憲法、フィールドワーク(登戸研究所)などを予定しています。
午後は全体会で、東京新聞論説・編集委員の半田滋さんの講演「日本は戦争をするのか―集団的自衛権と自衛隊」を行ないます。松元ヒロさん、京浜協同劇団・権兵衛太鼓も出演します。
参加費は、999円(30歳以下500円)です。
皆さまお誘い合わせのうえ、是非ご参加下さい。
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|前進する建設アスベスト訴訟/西村 隆雄 2014.9
2016年8月17日 水曜日
この間、一昨年5月の地裁全面敗訴判決を克服すべく審理が進められてきた東京高裁では、さる4月15日に丸一日を使っての証拠調べが実施されました。
これは敗訴した我々の横浜判決と国に一部勝訴した東京判決を分けたのは、建設現場のアスベストばくろ実態の把握にあったとの認識のもとに、この点にしぼっての証拠調べをとの高裁の示唆に基いて実施されたもので、当日は、東京労働安全衛生センターの外山証人、一級建築士の伊藤証人と4名の原告本人によって、アスベストばくろの実態が余すところなく十二分に立証でき、国勝訴の展望をきり開くところとなりました。
その後高裁では、建材メーカーの責任を追及する上での新たな主張を展開して、攻勢的なたたかいが進められています。
一方、さる5月15日には、東京地裁とあわせて横浜地裁に新たな原告52名(患者数で45 名、内14名が死亡患者)が、2陣提訴を行いました。
当日は、既に結成された建設アスベスト訴訟を支援する神奈川の会を中心に広く500名をこえる参加での決起集会を成功させ、マスコミもこれを大きく報道するところとなりました。
この2陣訴訟は、既に東京地裁から横浜地裁に転任していた、先の一部勝訴判決を下した始関裁判長が担当することとなり、さっそく第1回期日が7月31日に開かれ、今後の進行に大きな期待が寄せられるところとなっています。
今後ぜひ皆さんの注目と、ご支援のほどをよろしくお願いします。
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|捜査側丸儲けの刑事司法改革/岩村 智文 2014.9
2016年8月17日 水曜日
本年7月9日法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」は、「要綱(骨子)」を発表した。これは来春の通常国会に法律案として上程される予定になっている。3年前に発足した特別部会は、村木、足利、布川、氷見、志布志、東電OL、袴田事件などの数多の証拠捏造・冤罪事件を生み出した警察、検察の取調べ中心の捜査のあり方を根本的に変える方針を打ち出すものと期待されていた。しかし、残念ながら、7月9日の「要綱(骨子)」は、それを裏切るものだった。
今、世界の流れは、取調べへの弁護士立会い、録音・録画、捜査側証拠のすべての開示、身柄の解放など被疑者・被告人の権利を厚く保障する方向にある。東アジアでも韓国、台湾がその流れの中にある。ところが日本は、人質司法と言われる状況にあり、長期間被疑者を拘束し、密室での取調べが行われている。テレビの警察ものなどでは、それが当然であるかのごとく描かれている。こうした被疑者・被告人の権利をないがしろにする取調べの結果が多くの冤罪事件を生み出している。
◆可視化は2パーセント
特別部会が打ち出した方針は、期待に反し、これまでの取調べを維持したまま警察がその権力をさらに強めるものとなった。取調べの録音・録画(可視化)は、裁判員事件などに限られ、全刑事裁判の2パーセント(検察が取調べた事件の中では0.15パーセント)にすぎず、ほとんどの事件では録音・録画は義務づけられていない。また、任意同行による任意取調べといった事実上の強制的取調べは録音・録画されない。証拠開示は、公判前手続きに付された事件のみで不十分な証拠の目録が示されるだけで、すべての証拠開示は、当初から議論の対象ともならなかった。新聞各紙は、「冤罪事件置き去りに」(神奈川新聞)といった論調が多く、取り調べ可視化(録音・録画)すべしと国民が望んだ制度改革(録音・録画の義務づけ)が実現しなかったことを憤っている。ところが、こうした情けない「改善」に比べて警察・検察が得たものは大きかった。
◆広がる盗聴
特別部会は、警察がほとんどの犯罪で盗聴できるようにし、盗聴しやすくする手段を与えた。盗聴は、もともと憲法に違反し、ひとの秘密をのぞき見するものなのだが、盗聴法で何よりも問題なのは、これから起きるであろう「犯罪」を盗聴する仕組みになっていること。捜査は、犯罪が発生してから開始される、これが今の刑事手続きの原則。ところが盗聴法は、犯罪が起きてもいないのに、捜査が始められる。こうした手法を認めると、怪しいということで警察の強制捜査(捜索・差し押さえなど)が行われる世の中になりかねない。また、盗聴はこれまで通信業者の立ち会いが必要だったので、事実上東京でしか行われなかった。それが今回機械化されるので、全国どこの警察署でも盗聴が可能となる。予算や人員も大幅に増えるだろう。警察の丸儲けといわれるゆえんである。
◆危険な司法取引
警察や検察が得るものはほかにもある。それは、汚職や詐欺などの事件で認められる司法取引だ。逮捕されたAが「事件はBの指示だった」と供述する代わりに、自分を不起訴にしてもらう、こうしたことが可能になる。これは、裏で糸を引く首謀者を暴き出すのに役に立つといわれるが、危険も大きい。自分の刑事責任を軽くしてもらいたい、ということで、嘘を言って無関係の第三者を犯罪者に仕立てるおそれも大いにあるからだ。冤罪事件もここから起きかねない。
これまで述べてきたとおり、今回の「要綱(骨子)」には、見過ごすのできない問題がある。来春の通常国会に向け、盗聴法の改悪などに反対する動きを強めよう。
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|解雇・雇止は無効 資生堂・アンフィニ解雇撤回裁判・横浜地裁判決/藤田 温久 2014.9
2016年8月17日 水曜日
第1 地裁判決の主な内容
① 2014年7月10日、横浜地裁(阿部正幸裁判長)は、資生堂鎌倉工場の口紅製造ラインで非正規労働者として働いてきた池田和代さん達原告5人(第1グループ)の解雇と、齋藤美香さん達原告2人(第2グループ)の雇止めを無効とし、請負元㈱アンフィニとの間に労働契約上の地位があることを認め、未払賃金約3600万円と今後の賃金支払いを同社に命じる判決を言い渡しました。
② 他方、同判決は、原告達と資生堂に労働契約があることは認めませんでした。
第2 資生堂・アンフィニ解雇事件とは
原告達の有期労働契約は、8年~2年間以上も形式的に更新され続け、所属会社と契約形式は、㈱リライアンス(請負)→ ㈱コラボレート(請負)→ 06年6月 ㈱アンフィニ(派遣)→ 07年1月㈱アンフィニ(請負)と変えられましたが、資生堂の指揮命令の下での労働実態は全く同じでした。
2009年4月2日に資生堂が従前の発注量を約4割減らす通告をした直後、アンフィニは、労働契約の期間を同年末から5月末日に書き換え、5月17日、第1グループを含む22人を解雇し、5月末日、第2グループに対し期間満了による雇止めを通知しました。原告達7人は、解雇、雇い止めは無効だとして、資生堂と労働契約があること(仮にそれが認められない場合アンフィニと労働契約があること)の確認と未払賃金の支払等を求めて2010年6月に提訴しました。
第3 地裁判決の意義
① 解雇無効=勝利
先ず、第1グループに対する解雇は、有期労働契約の期間満了前の解雇ですから、「やむを得ない事由」(労働契約法17条1項) がなければ許されません。
この点、判決は、受注量が半減したが、『早急に人員を削減しないと会社全体の経営が破綻しかねないような危機的な状況であったとは認められず高度の人員削減の必要性があったとまではいえない』として「やむを得ない事由」はないので解雇は無効としました。
② 雇い止め無効=勝利、画期的判決
次に、判決は、原告達のアンフィニとの契約は有期労働契約だが、アンフィニと契約を締結する以前から鎌倉工揚で勤務し契約更新していたこと、アンフィニ参入後も3回更新していること等から、『雇用継続への合理的期待を有していた』と認定し、雇止めには、正社員に対する解雇権濫用法理(客観的合理性と社会通念上の相当性が必要)が類推適用されるとしました。そして、前記①のとおり、高度の人員削減の必要性があったとまではいえない、人員削減回避の措置を尽くしていない、人選の合理性もない、手続の妥当性も欠いている。よって、客観的合理性も社会通念上の相当性もないから雇止めは無効としました。
リーマンショック以降、「生産計画に変動のない限りの期待権」(いすゞ事件東京地裁判決)「受注量減がない限りでの期待権」(日産事件横浜地裁判決)など有期労働契約の『雇用継続への合理的期待』を極限まで限定し、生産計画の変動があった、受注量減少があったことのみで、雇い止めの必要性を認める判決が相次いでいました。これでは、有期労働契約の雇い止めに正社員に対する解雇権濫用法理を類推適用し、不当な雇い止めから有期従業員を保護しようとした趣旨は全く失われてしまいます。今回の地裁判決は、この不当な判決の流れを変える画期的意義があるものなのです。
③ 資生堂との地位確認を否認
他方、判決は、形式的な理由(契約書上の雇用主はアンフィニだ等)だけで黙示の合意を否認し、原告らが求めてきた資生堂との間の労働契約上の地位は、認めませんでした。
前述の通り、資生堂は、所属会社、契約形式を転々とさせながら、一貫して、同社の基幹的恒常的業務(常用労働者が担うべきもの)である口紅製造を自らの指揮命令下で原告らに担わせてきました。そればかりか、アンフィニ参入時には、誰を、どの会社に移籍させるか(化粧水ラインの者はワールドへ、口紅ラインの者はアンフィニへ全員移籍)、賃金・地位などの労働条件全て(全部本人申告により従来通り)を資生堂が決定したことが明らかです。偽装請負から偽装派遣そして再び偽装請負へ、まさに、資生堂が労働者派遣法の根幹である常用代替防止原則(基幹的恒常的業務を常用労働者=正社員ではなく派遣労働者に担わせてはいけない)を組織的・大規模に脱法しようとしたものです。資生堂との黙示の労働契約が認定されるべき事案なのです。地裁判決は不当です。
④ 未払賃金を半額に減額
また、本判決は、アンフィニとの労働契約上の地位を認めながら、バックペイ及び判決確定までの賃金支払いを平均賃金の半分しか認めませんでした。原告らは時給労働者だから労働時間で賃金は決まる、資生堂からの受注量は解雇・雇い止め後2分の1程になった、よって、解雇・雇い止めされずに原告らが働いていても受け取れた賃金は平均賃金の2分の1だというのです。未だかつてなかった異様かつ不当な認定です。実際には、資生堂は、解雇・雇い止め後数ヶ月以内に、発注量を増やそうとしたが、人員不足を理由にアンフィニが受けなかったというのです。50数人のラインで24人も解雇・雇い止めにしたので受注量が減り続けたのです。しかも、原告らは、契約書上、労働時間も決められており、本判決がいうようにアンフィニが真に独立した請負会社であるならば、原告らの労働時間ないし賃金を確保すべきは当然です。賃金減額は、絶対に認められません。
⑤ 闘いは控訴審へ
原告達7人は、7月24日、上述①はもちろん、上述②の判例の流れを絶対に維持し、③、④を逆転勝利するため、控訴しました。闘いは、東京高裁へと移ります。「女性に優しい企業」「コンプライアンスNo.1」を表看板とする「万年超黒字企業」資生堂が、更なる利益を求める目的のためだけに、原告達女性労働者を物扱いし続けていることを断罪しなければなりません。常用代替防止原則を脱法する組織的脱法行為を許さず、「誰もが正社員 になれる」社会へ前進する闘いです。皆さんのご支援をお願いします。
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|7月10日に、資生堂・アンフィニ裁判の判決がでました ! ! /中瀬 奈都子 2014.7
2016年8月17日 水曜日
7月10日、
資生堂・アンフィニ裁判の判決がでました ! !
「一部勝訴」を勝ち取りました。
(アンフィニの社員としての地位を認めるものです)
資生堂・アンフィニ事件地裁判決のご報告
~解雇・雇止めを無効とする判決がでました!!
1 はじめに
今年7月10日、横浜地裁第七民事部(阿部正幸裁判長)は、資生堂鎌倉工場で口紅製造に従事してきた女性労働者七名に対する解雇・雇止めは、無効であるとし、現在も請負元会社であるアンフィニの社員たる地位があることを認め、未払い賃金と今後の賃金支払いを命じる判決を言い渡しました。一方で、同判決は、原告らと資生堂との間に労働契約があることを認めませんでした。
2 資生堂・アンフィニ事件とは
原告らは、長い人では9年もの間、資生堂鎌倉工場口紅製造ラインで働いてきました。
その間、所属会社と契約形式は、
リライアンス(請負)→コラボレート(請負)→アンフィニ(派遣)→アンフィニ(請負)
と替えられてきました。
もっとも、原告らは、その間一貫して、資生堂の正社員と渾然一体として働き、資生堂の正社員から直接指揮命令を受け続けてきました。
2009年4月、資生堂が発注量約四割減の減産通告を行った直後、アンフィニは、原告らとの労働契約の期間を、同年末から5月末日に書き換え、5月17日には原告のうち五名を含む22名を期間満了前に整理解雇、5月末に原告のうち2名に対し、雇止めを行いました。
この解雇・雇止めは無効であるとして、資生堂と直接雇用関係にあること、仮にそれが認められない場合、アンフィニと労働契約があることの確認と、未払い賃金の支払いなどを求めて、2010年6月に提訴したのが、本事件です。
3 解雇は無効
まず、本判決は、原告ら5名に対する整理解雇について、無効としました。
そもそも、原告ら5名に対する解雇は、契約期間中のものですから、「やむをえない事由」(労働契約法17条1項)がなければできないものです。
本判決は、「早急に人員を削減しないと会社全体の経営が破たんしかねないような危機的な状況であったということはできず、(中略)人員削減の必要性の程度が高度であったとまではいえない」とし、また、原告らに十分な説明のないまま契約期間短縮の合意をさせているなど解雇回避努力義務を尽くしたとは言えず、手続きの妥当性も欠くとして、「やむを得ない事由」は認められないから、解雇は無効であるとしました。
4 雇止めも無効
次に、雇止めについて、原告らとアンフィニとの有期労働契約は、アンフィニが参入する前後を通じて、更新されつづけていることなどから、「雇用継続への合理的期待を有していた」とし、解雇権濫用法理を類推適用するとしました。その上で、高度の人員削減の必要性があったとまでは言えないなど、上記解雇を無効と判断したのと同様の理由から、雇止めも無効であるとしました。
リーマンショック以降、いすゞ事件東京地裁判決や日産事件横浜地裁判決など、有期労働契約の「雇用継続への合理的期待」を限定し、生産計画 の変動や、受注量減少があったことのみをもって、雇止めの必要性を認める判決が相次いでいましたが、本判決は、これらの不当な判決の流れを変が相次いでいましたが、本地裁判決は、これらの不当な判決の流れを変える画期的な意義があると考えています。
5 資生堂との地位確認を認めず
他方で、本判決は、契約書上雇用主となっているのはアンフィニであることや、解雇・雇止めの後、原告らが労働組合をとおして団体交渉を求めたのはアンフィニであることなどといった形式的な理由だけで、資生堂との間の黙示の労働契約の成立を認めず、資生堂との雇用関係を認めませんでした。
前述したとおり、資生堂は、所属会社・契約形式を転々とさせながら、一貫して、正社員が担うべき基幹的恒常的業務である口紅製造を、自らの指揮命令下で原告らに担わせてきました。
弁護団は、証人尋問等で、資生堂が作成した「生産日程表」や「標準書」によってベルトの速度、細かい作業手順や時間などを決められ、それに則って口紅製造を行っていたことや、原告らが新製品製造のテストに参加していたこと、資生堂から技術指導を受けていたことなどを立証しました。しかし、判決では、これらの事実を認定しながら、「これらは、生産量及び品質管理等の確保の観点から必要な措置である」から、「労働契約関係があるのと同視することできるような指揮命令をしていたとみることはできない」としたのです。
資生堂は、このような直接の指揮命令を行っていただけでなく、アンフィニが参入する際には、誰をどの会社に移籍させるかや、賃金などの労働条件などをすべて決定していました。偽装請負から偽装派遣、再び偽装請負へと、資生堂が労働者派遣法の根幹たる常用代替防止原則を組織的に脱法してきたのは明らかですから、原告らと資生堂との間に黙示の労働契約が認定されるべきです。
6 未払い賃金を半額に減額
さらに、本判決は、バックペイおよび判決確定までの賃金支払いを平均賃金の半分しか認めませんでした。原告らは、時給労働者だから労働時間で賃金が決まる、解雇・雇止め後、受注量が二分の一程度になり、それに伴い、工数も減少しているから、解雇・雇止めされずに働いていても受け取れた賃金は二分の一だ、としているのです。
契約書上、労働時間が決められており、アンフィニが真に独立した請負会社であるならば、原告らの賃金を確保すべきことは当然です。このような判断は、いまだかつてない異様なものであって、到底許されるべきものではありません。
7 「一瞬も 一生も 美しく」
原告らは、日本を代表する化粧品メーカーである資生堂で、しかも、主力商品である口紅の製造に従事することに「誇り」を持って働き、高い技術を提供してきました。
しかし、資生堂は、原告ら女性労働者を切り捨て、そればかりか、2013年1月、鎌倉工場を、「企業の構造改革」のため、2015年に閉鎖すると発表しました。鎌倉工場で働く約700名の労働者(多くは女性)を失業に追い込もうとしているのです。
資生堂は、「社会と、お客さまと、そしてすべての人が『一瞬も 一生も 美しく』あるように」と、宣言しています。しかしながら、その実態を見れば、「儲けるためには、労働者も地域経済も犠牲になって構わない」という経営姿勢であることは、明らかです。
現在、全労働者の約4割を派遣労働者、請負労働者などの非正規労働者が占め、そのうち約7割を女性が占めています。神奈川では、女性労働者の約57%が非正規労働者として働いています。この裁判闘争は、女性労働者が、人間としての尊厳や働く誇りを取り戻し、そして、女性労働者を物扱いし、安易に切り捨てる大企業の経営姿勢を断罪し、雇用責任を果たさせる闘いです。
闘いの場は、東京高裁へうつりますが、引き続きみなさんのご支援をお願い申し上げます。
【弁護団メンバー】
藤田温久、川口彩子、石井眞紀子、小野通子、中瀬奈都子 ほか
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|原発ゼロ市民共同かわさき発電所の活動が、再度新聞に掲載されました /川岸 卓哉 2014.6
2016年8月17日 水曜日
原発ゼロ市民共同かわさき発電所の活動が、
再度新聞に掲載されました。
朝日新聞
2014年 6月17日付
第2神奈川面、【3・11から未来へ】
また、
朝日新聞 インターネット版は、
こちら>>>
NPO法人 原発ゼロ市民共同かわさき発電所のサイトは、
こちら>>>
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|元内閣法制局長官 阪田雅裕氏と弁護士 岩村智文氏との対談を踏まえて ~解釈改憲による集団的自衛権の行使の容認を認めない~/山口 毅大 2014.6
2016年8月17日 水曜日
第1 緊急学習会の開催~阪田氏と岩村氏の対談~
1 緊急学習会の概要
2014年5月15日,川崎市中原区で,「秘密保護法の廃止を目指す川崎市民の会」主催で,解釈改憲による集団的自衛権の行使に関する緊急学習会を行いました。この「秘密保護法の廃止を目指す川崎市民の会」には,当事務所の三嶋健弁護士や川岸卓哉弁護士も参加しております。
緊急学習会では,元内閣法制局長官の阪田雅裕氏と当事務所の弁護士で日弁連秘密保護法対策本部副部長の岩村智文弁護士が解釈改憲による集団的自衛権の行使をテーマに対談しました。この学習会に,200名を超す市民が参加しました。
2 三嶋健弁護士による主催者あいさつ
主催者あいさつとして,当事務所の三嶋健弁護士が「集団的自衛権の行使容認を解釈改憲で認めることは憲法体制の否定であって,決して許されるものではありません。そのことについて,本日,元内閣法制局長官の阪田雅裕氏と日弁連秘密保護法対策本部副部長の岩村智文弁護士の対談があります。ぜひこの機会にこの問題を考えていき,ともに反対していきましょう」と呼びかけました。
3 阪田氏の講演
阪田氏の講演では,①立法過程の概要,②内閣法制局と憲法,③政府の憲法9条解釈についての説明がありました。
特に,現在の政府の憲法9条解釈について,正当な法的理論がないこと,9条の空文化・規範性の喪失,国会での議論の積み重ねを経ていないこと,正規の改正手続きの存在を無視するものであることから,解釈変更は許されないと述べました。
4 阪田氏と岩村氏との対談
対談では,阪田氏は,解釈改憲による「集団的自衛権」の行使容認は,憲法9条を無視するに等しいものであり,立憲主義と法の支配の否定であると述べました。
岩村氏は,阪田氏に対し,「安保法制懇は,憲法解釈が戦後一貫してきたわけではないと主張していますが,どう見ていますか」と問いかけました。これに対して,阪田氏は,「憲法9条に関しては,戦力を持たず,交戦権を認めないという解釈は戦後の吉田内閣から一貫して全く変わっていない」と述べ,安保法制懇の欺瞞を鋭く指摘しました。
さらに,阪田氏は,「集団的自衛権」は,他国に対する武力攻撃に対して,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力を行使するものであるところ,憲法9条2項は,他国に攻撃をしかける交戦権を認めておらず,どう解釈しても,合憲とはいえないと述べました。その上で,阪田氏は,「法的理論で説明できない解釈をするなら,法治国家,立憲主義の看板をおろしたほうがいい」と述べ,解釈改憲が立憲主義を破壊すると指摘しました。
最後に,岩村氏が,「今日の学習会を,集団的自衛権について私達国民が議論し,安倍政権の狙いを打ち破る出発点にしたい」と強いメッセージを述べたところ,阪田氏は,「今,国民みんなの踏ん張りどころです。問題点を周りに訴えて欲しい」とこれに応え,学習会に参加した市民に訴えかけました。
第2 情勢を正しく認識し,解釈改憲を阻止する運動へ
1 正当な憲法の解釈と立法事実の歪曲
正当な憲法の解釈とは,論理的に首尾一貫していること,誤った事実認識に基づくものでないこと,正当とされる過去の法令や判例を適切に説明しうると同時に,今後起こりうる同種の事件をも適切に解決しうる解釈であること,その時々の社会の多数派の解釈に従うべきことを意味するものではなく,多くの人の納得を得られるような解釈であることが求められます。上記対談でのやりとりからもわかるとおり,安保法制懇は,このような憲法の解釈のイロハを全く理解していないのです。
特定秘密保護法の成立後,安倍政権はタカ派的色彩を濃くしており,従前の「専守防衛」の理念を放擲し,「積極的平和主義」という欺瞞に満ちたレッテルの下に,中国の軍事的台頭や北朝鮮等の周辺国に対抗するという歪曲された立法事実の下,集団的自衛権の行使を解釈改憲で実現しようとしています。
ナチスの高官であったヘルマン・ゲーリングは,ニュルンベルク裁判の最中,ギルバート心理分析官に対し,以下のように述べています。
「もちろん,普通の人間は戦争を望まない。(中略)しかし最終的には,政策を決めるのは国の指導者であって,民主主義であれファシスト独裁であれ議会であれ共産主義独裁であれ,国民を戦争に参加させるのは,つねに簡単なことだ。(中略)とても単純だ。国民には攻撃されつつあると言い,平和主義者を愛国心に欠けていると非難し,国を危険にさらしていると主張する以外には,何もする必要がない。この方法はどんな国でも有効だ。」
2 メッセージ
私たちは,今の情勢を正しく認識した上で,集団的自衛権に係る 解釈改憲を絶対に阻止することを目指す必要があります。
そのために,みなさま,そして,みなさまの身近な方に対して,集団的自衛権の行使を認める解釈改憲が立憲主義に反するもので,私たちの権利を脅かすものであることを伝えてください。
当事務所の弁護士は,憲法学習会の講演依頼を積極的に引き受けておりますので,お気軽にご依頼ください。
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|原発ゼロ市民共同かわさき発電所の活動が、新聞に掲載されました /川岸 卓哉 2014.6
2016年8月17日 水曜日
原発ゼロ市民共同かわさき発電所の活動が、
新聞に掲載されました。
神奈川新聞
2014年 5月18日付
社会面
また、
神奈川新聞 インターネット版
の記事は、こちら>>>
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