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Q 相続とは、どのように発生するのですか。
2018年5月31日 木曜日
A
相続とは、自然人の死亡後に、その人が有した遺産(借金などの債務も含む)を、特定の人に承継させることをいいます。 亡くなった人を「被相続人」、権利義務を承継する人を「相続人」といいます。相続は、自然人の死亡による財産の承継ですから、会社などの法人に相続は発生しません。
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|黒字リストラの横行する日立製作所における退職強要・パワハラ・不当査定 損害賠償請求提訴しました(弁護士 川岸卓哉)
2018年5月25日 金曜日
2018年4月4日、(株)日立製作所戸塚事業所においてソフトウェア関係の業務に従事している課長職50代の男性原告が、会社から退職強要、パワーハラスメント、不当査定を受けたことに対して、横浜地方裁判所に対して、慰謝料等合計224万円の損害賠償を求める提訴をしました。事件の概要の本件の意義をお知らせします。
第1 事件の概要
1 退職強要
2016年8月頃から、原告の所属していた事業所において黒字リストラが開始され、担当部長との個別面談が行われることになりました。2016年末には、原告が課長として担当していた部署の仕事から外され、面談の際にも「仕事をやりたいなら、今の課長から仕事を奪え。彼らより仕事ができることを証明しろ」「私に君の仕事を探すミッションはない。自分で仕事を探してこい」「課長職の仕事ぶりではない。若手、新人クラスだ」「日立にこだわっているから答えがないのだ。制約を外せ」「制約を外すまで面談は続ける」などと迫り、違法に退職強要を行いました。
2 パワーハラスメント
2017年1月に、原告が個人加盟ユニオンに加入した以降、部長による退職強要の面談は行われなくなりました。しかし、これにかわり、同年7月、部長より、原告に対して、執拗に業務内容についてあげつらうパワーハラスメントが行われることになりました。以下、例を挙げます。
① 原告が司会を務めた会議について、部長はあえて、会議参加者約30名全てを同報としたメールで、原告の会議運営上の課題について、公然と原告を非難するなど、原告の名誉を損なう形で指導を行いました。原告が部長の指示を受けて再報告したものに対してもアドバイスをせずに会議の席上で公然と原告の非難することを伝えました。
② 部長の指示にしたがって作成した業務シートについてメールで「もしかして初めてWBSを書きましたか?」「WBSとは何か知っていますか?」「WBS=Work Breakdown Structure」と言うことくらい知っていると思いますが」などと、原告が当然知っていることを侮辱にするメールを送りました。
以上の行為は、職場内の力関係を背景にした、侮辱、名誉毀損に該当するものであり、厚生労働省のパワーハラスメント類型の「精神的な攻撃」に該当するもので、被告としてパワーハラスメントを防ぐ就業環境保持義務に反するものです。
3 不当査定
上記退職強要及びパワーハラスメントを受けた以降の期間、一時金査定及び給与査定について、従来に比べて明らかに不当な低評価を行いました。
第2 本件の意義 日本を代表する企業日立製作所において横行する「黒字リストラ
日立製作所は、高い利益目標をかかげ、それを達成するために「常時リストラ」「黒字リストラ」とでもいうべき政策を強引に進めています。多くの中小零細企業が、売上の減少と赤字に苦しめられながら、それでも、一度雇い入れた労働者との雇用契約を遵守し、好調時に蓄えた内部留保を切り崩したり、将来の利益による返済を約束して運転資金を調達する等して、必死で経営を続けています。にもかかわらず、日本を代表する被告が、巨大な内部留保を蓄え、それどころか、巨大な黒字を生み出す経営を続けているにもかかわらず、より一層の利益を獲得するために、雇い入れた労働者に、被告からの退職を迫るというのは、企業の社会的責任を忘れたあまりに身勝手な行為といわざるを得ません。ところが、そのように身勝手な退職の要求についても、被告のほとんどの労働者は、会社にはあなたが働く場はないといわれ、他に途がないといわれ、抗うことも出来ずに退職をさせられているのが現実です。本件は、勇気ある労働者がこれを告発する意義を持ちます。
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|川崎医療生協2018年5月1日号に掲載されました 弁護士 山口毅大
2018年5月17日 木曜日
川崎医療生協(2018年5月1日号)労働相談事件簿に、NPOワーカーズネットかわさきで活動している、山口毅大弁護士のマタハラ解雇と労働審判の記事が掲載されました。
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|「原発ゼロへのカウントダウンinかわさき2018」に参加しました!
2018年5月8日 火曜日
原発ゼロへのカウントダウンinかわさきは,東日本大震災による悲惨な原発事故をきっかけに,原子力発電所をなくしたいと願う川崎の市民によって開催されてきた集会で,今年で開催7回目を迎えます。当事務所の三嶋健弁護士が実行委員会の共同代表を務めております。今年は,3月11日(日)に,中原平和公園にて,開催され,1100人を超す参加者が集まりました。
当事務所はお菓子のつかみ取りのお店を出店するとともに,無料の法律相談を行いました。当事務所からは,西村隆雄弁護士,藤田温久弁護士,川口彩子弁護士,山下芳織弁護士,中瀬奈都子弁護士,川岸卓哉弁護士,山口毅大弁護士,小林展大弁護士,畑福生弁護士など多くの所員が参加しました。お菓子のつかみ取りには多くの子どもが参加し,参加していた他団体とともにイベントの盛り上がりに一役買うことができました。
イベントにおいては,文化行事として太鼓や合唱,合奏,憲法漫才などが,披露されました。
また,メイン集会においては,当事務所の畑福生弁護士が司会を務めました。メイン集会では,①福島県北農民連事務局長の服部崇さんが「福島県における農業被害の現状」というテーマで講演され,事故から7年が経過した現在でも,多くの農業従事者の方が苦しんでおられるという現実を伝え,②原発ゼロ自然エネルギー推進連盟幹事の三上元さんが「浜岡原発の危険性・原発のコストの問題」というテーマで講演され,原発に関わる政治の不透明性などについてお話されていました。
その後は川崎で様々な活動をされている団体によるリレートークが行われ,川崎の力強さを改めて感じることができました。
閉会後は,中原平和公園から武蔵小杉駅までサウンドデモが行われました。デモには当事務所の弁護士も参加し,「原発なくそう 未来のために 原発やめよう 子どものために」といった未来に向けた明るい内容を軽快な曲とともにコールをし,原発ゼロに向けた思いを市民の皆様に伝えました。
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