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口約束は裁判で通用するか -契約のはなし、あれこれ-(弁護士 三嶋健)
2026年8月25日 火曜日
1 社会は契約で成り立っている
社会には、契約が溢れています。契約無しには、私達の生活は成り立ちません。遠方に行くのに電車を利用しますが、電車に乗れるのは、鉄道会社と運送契約をしているからです。仕事をして報酬をもらいますが、それは相手と請負契約をしているからです。私が稼いだ報酬の大半を妻がとりあげますが、それは婚姻契約の結果です。
市民社会は、契約で成り立っているといえます。
2 口約束と契約の成立、契約書
契約は、申込をして承諾があれば成立します。たとえ、口先だけの約束でも、契約は成立します。相手が約束を守らなければ、裁判を起こし、国の力で、約束の実行を強制することも可能となります。
しかし、重要な契約には、契約書の作成が奨励されています。契約は口先の約束だけで成立しますが、契約書を作っておかないと、何を約束したかもはっきりせず、時を経れば、内容はさらに曖昧になり、終には約束したかどうかすら、わからなくなります。
「口約束はあてにならない」と言いますが、今言った事情があるからです。
3 それでも、世間は口約束が圧倒的
契約書の重要性は今述べた通りですが、世間に存在する契約の数からすれば、口約束が圧倒的多数です。スーパーで惣菜を買えば、売買契約が成立しますが、契約書は作成しません。代金と引き換えに惣菜を受け取れば取引は終了し、契約は目的を達成して用済みとなり、契約書を残す必要など無いからです。
デートの約束も、その履行は、当事者間の信頼関係が担保するので、契約書の作成など思いもよりません。デートをする間柄だと、金の貸し借りすら、相手を信頼して契約書を作成しない場合が多いでしょう。
4 口約束から10年以上、口約束を裁判で問えるか
契約書が証拠として威力を発揮するのは、時の経過が人の記憶を奪い、当事者の関係も含めて、契約時と、事情ががらりと変わってしまったときです。
それでは、口約束の後、10年以上の月日が流れ、約束した相手すら死んでしまった場合、「契約書なしの口約束は、裁判で通用しないか」といえば、そうでもありません。
契約書のない約束の存在を裁判で争ったことがありますので、その紹介をします。
(1) 亡き父との口約束
依頼者は、その夫が建物を新築するときに、父の所有地を敷地として利用しました。父が、娘への愛情から、ぜひ使って欲しいと頼んだからです。無料使用は、甘えすぎなので、賃料を支払いましたが、賃貸借契約書は作りませんでした。
その父が死亡して、妹と依頼者が相続したところ、事情を知らない妹は、賃貸借を否定し、長く土地を無償使用した以上、土地を明渡すか、底地を高額で買い取れと主張し、裁判をしてきました。土地の賃借は重大な財産の処分なので、親子でも契約書を作るはずだから、契約書がないこと自体、無償で借りた証拠だとも主張しました。
(2) 送金の記録
依頼を受けた私は、父への送金を記録した通帳を探し出してもらい、証拠として提出しました。そして、契約書こそないが、家を建てた時期から、送金が始まっているので、送金が敷地の利用料の支払であることは間違いなく、賃貸借契約が成立しているのは明らかだと主張したのです。
この主張に対して、妹は、送金は両親の生活費の援助だと反論しました。長女が賃料を払ったのは、これまで育ててもらった恩返しの気持ちもあったので、その反論も、全くのデタラメではなく、事実の一面を反映しています。
しかし、①父は裕福で娘の仕送りを宛てにする必要はなかったし、②送金した金額は、親孝行の趣旨にしては多額だったので、賃料の支払であることは明らかでした。私は勝訴を確信しました。
(3) まさかの敗訴
結果は、まさかの敗訴でした。
依頼者の夫が長期の海外出張をし、依頼者も含めて家族全員が海外で生活をした時期がありました。裁判官はそこに着目したのです。
海外滞在中、一家は家を利用していない。それにもかかわらず、その間も送金をしている。利用に関係なく送金している以上、その送金は利用の対価である賃料の支払ではなく、生活費の仕送りだとしたのです。
(4) 猿も木から落ちる
私は、敗訴の結論を聞いて驚き、次いで、敗訴の理由を読み、愕然としました。
確かに、海外出張の間、家を利用していないのは事実です。しかし問題になっているのは、借地契約であり、借家契約ではありません。海外滞在中も家は父の土地上にある以上、賃料の支払義務を免れません。
海外滞在中も送金しているから、その送金は賃料ではなく、生活費だというのは、とんでもない間違いです。
私は控訴し、一審判決は取り消されました。優秀な裁判官も時には間違う、猿も木から落ちると言う希少な事態を目の当たりにした経験でした。
5 現実問題は一筋縄ではいかない
信頼しあう人同士でも、人の心は変わるので、契約書を作っておくのが無難です。しかし、信頼で結ばれた人間関係で、後日の裏切りを想定した契約書を作るのが難しいともいえます。他方、契約書が勝訴に不可欠かといえば、そうでもありません。
現実問題の解決は、一筋縄ではいかないということです。
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離婚で問題となる財産分与のこと(弁護士 小野通子)
2026年8月20日 木曜日
離婚に関するお金の相談で尋ねられることが多いのは、相手方が不貞を行ったから、相手方からこんなモラハラをされたから、いくら慰謝料をもらえますか、ということです。
もちろん、慰謝料も大切ですが、慰謝料よりも財産分与の方が大きい額になることが多く、
離婚後の生活設計のためにも、財産分与についてもっとお話しさせて頂きたいな、と思うことが多いです。
そこで今回は、財産分与について、これまでお受けした事案などで問題となったこと等を書いてみます。
1 財産分与とは
そもそも財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に取得した財産を衡平に分けることです。
婚姻期間中に取得した財産は、夫婦の協力があったからこそ取得できたとの考え方の下、夫婦どちらの収入が多かった等の事情とは無関係に2分の1ずつ分割するのが通常です。
従って、どちらの名義にしてあるかは問題にならず、婚姻期間中に取得した財産を夫婦双方が衡平に得られるよう、多い方から、少ない方へと財産を引き渡すことになります。
このような制度ですので、夫婦の協力によって得られたのではない相続財産などは財産分与の対象とはなりませんし、婚姻前からもっていた財産も除かれます。
2 基準時
まず、いつの時点であった財産を分けるのかが問題となりますが、通常は、夫婦の協力がなくなった時点として、別居時が基準時とされることが多いです。
家庭内別居の場合、夫婦の経済的な協力関係がなくなったと言えるのかが問題となり、家庭内別居となってもその時点を直ちに基準時とはできない場合も多いと思われます。
これと似たような概念で問題となるのは、財産評価の基準時です。
財産分与の基準時は、いつあった財産を財産分与の対象とするのかという範囲についての問題ですが、財産評価の基準時は、いつの時点での財産の評価額を用いて計算するのかという問題です。
別居時に離婚するのであれば問題とはなりませんが、別居から長期間経って離婚にいたる場合、最近では、不動産や株式などは大きく値上がりしていたりすることも多く、大きな問題となります。
結論としては、不動産や株式などの値上がりは、通常、夫婦どちらかの努力等とは無関係なものですから、実際に分割する時点での評価額を用いるというのが裁判所における扱いです。
3 問題となりやすい財産
●法人名義の財産
配偶者が会社の代表者だという場合、会社の財産も財産分与の対象となるのではないかと聞かれることがありますが、会社の株式や持分権は対象の財産となりますが、
通常、会社の財産自体が直接財産分与の対象財産となるものではありません。
ただし、会社名義ではあるものの、実質的に配偶者の個人財産と同視できるような事情がある場合には、衡平の見地から対象財産に含めるとの考え方もあります。
●交通事故の賠償金
交通事故を原因として支払われた財産がある場合、その原因によって財産分与の対象となるか否か結論が異なります。
治療費や修繕費等については、治療費や修繕費等として使用されなければ夫婦の共有財産として残っていたものと考えられるますので、財産分与の対象となります。
休業損害として支払われたものについては、給与の代わりとして支払われたものですので、財産分与の対象となります。
一方、慰謝料については、夫婦の協力とは無関係と考えられますので、財産分与の対象とはなりません。
●子名義の財産
お年玉やお小遣いなどでお子さんが自由に使えるものとして渡されたお金は、お子さんの財産であり、財産分与の対象とはならないと考えられますが、
お子さんの将来の学費等に充てるためにご両親が蓄えたお子さん名義の預貯金は実質的には夫婦の共有財産ですので、財産分与の対象になると考えられます。
●宝石や時計など
夫婦のどちらかが身につける宝石や時計などは、通常は夫婦いずれかの専用の財産であるとして、財産分与の対象とされることは少ないです。
ただし、特に高価なものについては財産分与の対象となるとされた裁判例もありますし、投資目的で購入されたものについては当然財産分与の対象となります。
●退職金
退職金が既に支払われており、預金として残っていれば当然財産分与の対象となりますが、将来支払われる予定のものについても、退職金は賃金の後払いであるとの考え方から、財産分与の対象となります。
解雇されたり、会社が倒産する等して支払われないかもしれない等ということも考えられますが、その蓋然性が特に高い場合でない限り、特に考慮されません。
ただし、会社に勤務していた期間が、婚姻期間より長い場合が多いため、婚姻期間と婚姻期間外の期間に分けて、財産分与の対象となる退職金の額を計算します。
●保険の解約返戻金
生命保険や学資保険などは、解約返戻金の額を財産分与の対象とします。
よく、保険を解約しなきゃいけないのですか、と聞かれることがありますが、単に計算上のものですので、実際に保険を解約する必要はないことが殆どです。
●ローン付きの不動産
不動産の時価から残ローンを控除したものを財産分与の対象とすると考えることが最も簡単な考え方です。
夫婦の財産が、オーバーローンとなっている不動産しか無い場合は、財産分与はプラスの財産を分ける制度であるとの考え方の下、財産分与の裁判所への申立がそもそも認められません。
オーバーローンの不動産の他にも財産がある場合、説は分かれていますが、他の財産と通算して分割するのが衡平と考えられます。
4 最後に
たくさんのケースがあり、書き切れなかったケースがたくさんあります。
また、個々のご相談で事情が異なり、通常とは異なる解決となることもたくさんあります。
財産分与は、離婚後の生活を支える非常に大切なものです。
離婚後に、あの時もっと考えていればよかったと後悔されないように、私達に一緒に考えさせてください。
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マッチングアプリで知り合った人にお金をだまし取られた!お金を取り戻したい!どうしたらいいの!?(弁護士 長谷川拓也)
2026年8月10日 月曜日
今回は、
【解決事例】マッチングアプリで知り合った女性に数百万円をだまし取られた事案で、刑事告訴・示談交渉を経て被害金全額と弁護士費用の一部を回収した事例
のご紹介です。
◯ご相談内容
依頼者の男性は、マッチングアプリで知り合った女性と親しくなり、将来を見据えた真剣な交際をしていました。
そうした中で、女性は、依頼者に対し、「難病を患っており、高額な治療費が必要である」「入院のため学費を支払うことができず、このままでは大学を退学しなければならない」「大学を辞めれば将来の夢や希望している職業を諦めなければならない」などと繰り返し説明し、学費や生活費の援助を求めてきました。
依頼者は、信頼していた女性の話を信じ、「夢を諦めてほしくない」「力になりたい」という思いから、複数回にわたり送金を行い、その総額は数百万円に及びました。
しかし、その後、依頼者は、女性とは突然連絡が取れなくなり、女性が説明していた病気や大学生活などの重要な事実の多くが虚偽である可能性がうかがわれました。
依頼者は、直ちに警察へ相談しましたが、「金銭の貸し借りであれば民事上の問題ではないか」との説明を受け、民事不介入を盾に、十分な対応を受けることができませんでした。
一方で、依頼者は「自分がだまされたことが恥ずかしい」「自分にも落ち度があったのではないか」と強い自責の念を抱いており、誰にも相談できず、一人で悩み続けていました。
そのような状況の中で、このたび、ご縁があり、当事務所へご相談をいただきました。
◯弁護士の対応
まず、依頼者から詳細な事情を丁寧に伺い、LINE等のやり取りや送金記録などの証拠を一つひとつ確認しました。
恋愛感情を利用して金銭をだまし取る、いわゆるロマンス詐欺や恋愛詐欺では、相手方が偽名や匿名でマッチングアプリやSNSを利用していることが多く、実際の氏名や住所が分からないため、責任追及そのものが困難なケースも少なくありません。
しかし、本件では、幸い、依頼者が女性の氏名と電話番号を把握していたため、それらの情報を基に住民票等の調査を行い、現在の所在を確認しました。
その結果、女性は依頼者と連絡を絶った後に、住所を変更し、さらに姓も変更していました。その理由は明らかではありませんが、責任追及を免れようとしていることがうかがわれる状況でした。
また、依頼者からうかがった女性が在籍しているという大学に対し、女性の在籍確認の照会をしたところ、やはり、女性が在籍している事実は確認できませんでした。
そこで、当職は、収集した資料をもとに、女性に対し、内容証明郵便により返還請求を行いました。
しかし、女性は、内容証明郵便を無視し、何ら回答を行いませんでした。
もっとも、事前に、このような対応も想定していたため、当初から、民事手続だけではなく刑事手続も視野に入れて準備を進めていました。
具体的には、金銭の交付に至る経緯などの証拠を法的観点から整理・分析し、詐欺罪の成立を基礎付ける資料を整えたうえで、刑事告訴を行いました。
冒頭のとおり、依頼者が最初に警察へ相談した際には、十分な対応が得られませんでしたが、証拠を体系的に整理し、事案の全体像を明らかにした資料を提出した結果、警察は捜査を開始することとなりました。
刑事告訴後も、依頼者は、何度も警察で事情聴取を受けることになりました。
もっとも、警察官から求められる説明や資料は、専門的であり、「何を説明すべきか」「どの証拠が重要なのか」を被害者自身が理解することは容易ではありません。
また、事情聴取では、限られた時間の中で話が進むため、警察官から十分な説明を受けられないことも少なくありません。
そこで当職は、警察がどの点を重視しているのかを法的観点から分析し、依頼者に分かりやすく説明するとともに、事情聴取に向けた助言や追加証拠の収集・整理を行いました。
◯解決結果
刑事告訴後、女性は、依頼者の件とは別の同種詐欺事件で起訴され、その後、依頼者の件でも起訴されました。
起訴後には、女性に代理人弁護士が選任されました。
代理人弁護士からは、依頼者が支払った金額全額を被害弁償として返還したいとの提案がありました。
しかし、依頼者は、だまし取られた金銭を取り戻すために弁護士へ依頼し、各種調査に始まり、内容証明郵便の発送、刑事告訴など、多大な時間と費用を要していました。
そこで当職は、単に当初支払った金額を返還するだけでは依頼者の損害は回復されないと主張し、女性の代理人弁護士との間で粘り強く示談交渉を重ねました。
その結果、女性は、当方の主張を受け入れ、依頼者は、だまし取られた数百万円全額の返還を受けることに加え、その回収のために要した弁護士費用等についても一部補填を受ける内容で示談が成立しました。
依頼者は経済的な損害を大きく回復できただけでなく、「泣き寝入りせず最後まで戦ってよかった」と大変安心された様子でした。
◯弁護士からのコメント
マッチングアプリやSNSを利用した恋愛感情につけ込む詐欺は、近年急増しています。
このような事件では、「だまされた自分が悪いのではないか」と自分を責めてしまい、誰にも相談できない方が少なくありません。また、警察へ相談しても、「民事上の問題ではないか」と判断され、十分な対応がなされないケースもあります。
しかし、相手方が最初から虚偽の事実を述べ、金銭をだまし取る意思を有していたのであれば、民事上の返還請求だけでなく、刑事上の責任追及が可能となる場合があります。
もっとも、そのためには、詐欺罪等の犯罪の成立を基礎付ける証拠を適切に収集・整理し、事案を法的な観点から構成していくことが重要です。
また、相手方の所在調査や証拠の収集、内容証明郵便の送付、刑事告訴、示談交渉など、それぞれの段階で適切な対応が求められます。
もちろん、すべての事案で本件と同様の結果が得られるわけではありません。相手方の所在や資力、証拠関係などによっては回収が困難となるケースもあります。
しかし、早い段階で適切な対応を行うことによって、解決の可能性を大きく高めることができる場合も少なくありません。
当事務所では、マッチングアプリやSNSを利用したロマンス詐欺、恋愛詐欺についても、民事・刑事の双方の観点から最適な解決方法を検討し、被害回復に向けて全力でサポートしています。
「警察に相談したが取り合ってもらえなかった」「相手と連絡が取れず、どうしたらいいか分からない」「だまされたかもしれないが、誰にも相談できない」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
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大きな声では言えない話(弁護士 川口彩子)
2026年8月3日 月曜日
川口弁護士については、こちらをご覧下さい。
5月中旬、グーグルで表示された広告から、シャツ、カーディガンなどを購入した。スマホからセール品を何点も見比べ、行ったり来たりしながら選んだ品だった。最近は店頭よりもネットで購入することが多く、通常なら1週間もしないで届くはずだった。しかし…来ない。もしかして、カートに入れて注文し忘れたんだっけ?と思ってメールを確認したが、ちゃんと注文されている。
約2週間後、ショップからメールが届いた。注文した品の1つが在庫切れになってしまったので、①別商品に交換か(お詫びとして500円引きにしてくれる)、②実額の1.2倍のクーポンを発行するとのこと。詳しい内容はカスタマーセンターまで。品切れの商品を除き、他の商品は先に発送しますので、ご安心くださいませとと書いてあった。
まあ欠品もあり得るかと思ったが、他の商品は先に発送しますというのでそのままにしていたが、数日待っても他の商品が届かない。
さすがにこれは…と思い始め、そう考えると、クーポンだとか500円引きだとか、ショップに連絡させようとしていること自体おかしい気がしてきた。あまり考えたくなかったが、「○○(ブランド名) 届かない」で検索したところ、そのような事例が多数見受けられる。正規のショップかどうかは、公式ページから注文履歴を確認するのがよいと書かれた記事を見つけたので、公式ページに行ってみた。そしてやはり注文履歴はなかった…。詐欺である。詐欺にひっかかった…。
数日は誰にも言えなかった。お金もショックだし、詐欺にひっかかったこともショックだけれども、その偽のショップに会員登録し、メールアドレスやパスワードを入力してしまったことが、今後の不安として大きかった。けれど、詐欺にひっかかったらあきらめるしかないと思っていた。
そのような中、川崎市消費者行政センターの相談員さんたちとの懇親会の機会があり、「実は詐欺にひっかかってしまったんです」という話をした。相談員さんたちは目を輝かせて弁護士が詐欺にひっかかった話を聞いてくれて「カード決済なら全然大丈夫ですよ」とアドバイスしてくれた。そうか。抗弁権の接続か。
とはいえ、自分のこととなるとなかなか腰が重い。そこから2週間して、ようやくカード会社に連絡をした。最近はすぐにオペレーターにはつないでくれず、HPから該当箇所をクリックしていったり、電話をかけても自動音声システムでなかなか進まない。挙句の果てには、一度、自分でショップと交渉し、ダメだった場合だけオペ―レーターとつないでくれるという。また騙されるのが嫌だったので、ショップに連絡も取りたくなかったが、メールを送ったところ、簡単に「このアドレスは不明」として、メールが届かなかった通知がきた。これで一安心(?)。
あらためて、音声案内をやりなおし、オペレーターさんとつながった。本人確認の後、「チャージバックをお願いしたい」と伝えた。オペレーターさんから「何日のお買い上げですか」と聞かれ、日にちを答えたところ、「●●円のお買い上げですかね」と言われた。この日、いくつかカードで買物をしていたが、いかにも怪しい決済だったのだろう。自分でも確認したときも、「AST* GBASES利用国GB」と書いてあり、まあ、怪しいですよね。また、商品購入からの日数も聞かれたので1か月以上前だと答えたところ、「ああ、それならだいぶたってますね」との返答であった。1週間前の注文なら、もう少し様子をみなさいということなのでしょう。
オペレーターさんの話では、今から送るURLにアクセスをして、「注文した商品が届かない」というページから、詳細な状況を入力し、送信してほしいとのことであった。その後、審査をし、不正な取引の認定ができれば、返金されるとのこと。返金については、後日のカードの利用料金との相殺になるか、別の方法を言われた気がするが、忘れてしまった。また、場合によっては、現在使っているカードを停止することになるかもしれないとのこと。消費者行政センターの相談員さんたちからのアドバイスで、それも覚悟していたので、カードが停止する可能性があることも了解した。
審査には2か月ほどかかる可能性があるとのことで、現在はその審査待ちである。ただ、「現時点ではカードを止める必要はなさそうです」とのメールは届いたので一安心。現在は、それ以上の被害には発展していない。
今回の教訓は、「必ず公式ページから注文すること」。もう二度とひっかかりたくない。そして、「クレジットカード決済だからたすかった」ということ。
弁護士のコラムなので、「抗弁権の接続」について解説しておくと、これは「支払停止の抗弁」のことで、クレジット契約で商品を購入した場合に、、ショップ側に欠陥品、未着、契約解除などの問題点があれば、クレジット会社からの支払請求を拒絶できるという権利である(割賦販売法第30条の4)。私の場合は、現在ショップの問題点について審査中であり、結論は出ていないが、現在に至るも商品は届いていないので、やはり詐欺なのだろう。法律上は、「支払いを拒絶できる」となっているが、もう引落しはされてしまったので、「チャージバック」という形で返金してもらえることになりそうだ。
最近、ロマンス詐欺、投資詐欺など、なかなか解決が難しいご相談ばかりだったので、詐欺にあったらあきらめるしかないとのマインドになってしまっていた。反省。皆様もどうかご注意を。そして、くれぐれも公式ページからのご注文を。
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