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【法律講座・労働者限定】「無期転換ルール」を知ろう 2018年12月8日(土)14時~16時(講師:弁護士 山口毅大)
2018年12月3日 月曜日
【法律講座・労働者限定】「無期転換ルール」を知ろう
日時:2018年12月8日(土)14時~16時
講師:弁護士 山口毅大
共催:川崎労働組合総連合・全川崎地域労働組合
場所:川崎合同法律事務所
参加費無料
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無期転換ルールとは…
2012年,有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超える労働者が,使用者に対して,無期労働契約に転換することを申込むと無期契約に転換するという「無期転換ルール」が成立しました。これに対し,使用者が,5年到来の直前に,更新拒絶をする事案等が出てきていますが,そもそも,雇用継続への合理的な期待が生じていると判断されたり,無期転換ルールの適用を阻止するための脱法行為とされ,無効となる可能性があります。無期転換ルールを知り,働く人の権利を守っていきましょう。労働組合の方からのお話やご質問にお答えする時間も設けます。
ぜひご参加ください。
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|【法律講座】誰にでも来るそのときのために-12/1(土)13時~終活のすすめ(弁護士 中瀬奈都子)、12/14(金)15時~遺言、相続(弁護士 西村隆雄)
2018年11月20日 火曜日
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誰にでも来るその時のために〈第1回-終活のすすめ〉
2018年12月1日(土)13時~ 講師:中瀬奈都子
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誰にでも来るその時のために〈第2回-遺言 相続〉
2018年12月14日(金)15時~ 講師:西村隆雄
場所:川崎合同法律事務所
参加費:無料
共催:全日本年金者組合川崎南支部
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電話:044-211-0121 FAX:044-211-0123でお申し込み下さい。
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|労働法律旬報2018年11月上旬号に掲載されました。
2018年11月15日 木曜日
労働法律旬報1923(2018年11月上旬号)特集「過労死防止大綱」の見直しについての特集記事に、川岸卓哉弁護士の「勤務間インターバル制度の意義と法規成果へ向けた課題」が掲載されました。
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|Q 最低どのくらいお金がかかりますか?
2018年11月15日 木曜日
A
依頼いただく内容やどのような手段をとるかによって、金額は異なります。当事務所では、裁判、交渉等の着手金は最低10万8000円となっておりますが、文書作成のみでしたら3万2400円ということもあり得ます。
ご自身の事件について、どのくらいの費用がかかるのかについては、相談の際に弁護士にお尋ねください。
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|「差し迫った安倍改憲に反対する川崎市民集会」を開催しました!
2018年11月2日 金曜日
2018年10月29日(月),川崎市産業振興会館ホールで,「差し迫った安倍改憲に反対する川崎市民集会」を開催しました。当事務所も,共催者として,名前を連ねました。
集会では,法政大学法学部教授の山口二郎先生を講師としてお招きし,自衛隊明記論の問題点とともに野党共闘の重要性等についてご講演頂きました。
また,立憲民主党,日本共産党,社会民主党の立憲野党の皆さまにもご参加頂き,自由党の方からもメッセージを頂いた上で,立憲野党として,安倍改憲に反対する旨の力強いご挨拶を頂きました。
参加者は,200名を超え,大盛況の集会でした。
当事務所では,今後とも,立憲主義,平和主義,民主主義を破壊する安倍改憲に反対する運動に取り組んでいく所存です。
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|【女性限定】ここでしかきけない離婚講座(弁護士 川口彩子)
2018年9月7日 金曜日
ご予約は、お電話(044-211-0121)、FAX(044-211-0123)で承ります。
離婚は人生の大きな決断です。離婚する?しない? 離婚するのは今?もう少し我慢する? 子どもの親権は取れる? 離婚後に生活できるのだろうか? 離婚を決断している方にも,迷っている方にも,あなたにとっての正解を見つける手がかりとなるでしょう。離婚にまつわる基礎知識や,離婚の手続を進めるうえで押さえておきたいポイント,DVやモラハラについても触れたいと思います。ご質問にお答えする時間も設けますので,ぜひご参加ください。
日時:2018年9月29日(土)13時から
場所:川崎合同法律事務所
講師:弁護士 川口彩子
講師紹介
2002年弁護士登録。川崎合同法律事務所入所。
川崎市母子寡婦福祉協議会顧問。
離婚・親権問題解決実績多数。
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|労働判例2018年9月1日号に掲載されました
2018年9月7日 金曜日
藤田温久弁護士、山口毅大弁護士が弁護団として活動している、日産自動車派遣切り、期間工切事件についての、神奈川県労働委員秋命令が、「労働判例2018年9月1日号」に掲載されました。
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|雇止め(更新拒絶)されても、働きつづけることができる場合もあります!(弁護士 山口毅大)
2018年8月31日 金曜日
1 相談に至る経緯
相談者は,20年以上,勤務していた職場で,飲食業務等に従事し,何十回も有期雇用契約を更新されてきた方でした。
次回の更新の段階になって,相談者は,会社から突然,次回の契約を更新しないと告げられました。
会社が挙げてきた理由は,いずれも事実無根であったり,問題が無いことばかりであったので,相談者は,会社に対し更新するように求めました。
すると,会社は,雇止めを撤回すると言ってきましたが,相談者に対し,代わりに,一定の不明確な条件で更新しない旨の不更新条項が記載されている書面にサインするように言いました。
そこで,相談者は,数名の弁護士に相談しました。ですが,受任を断られてしまい,労働問題を労働者側で行っている当職に相談を申し込みました。
2 本件の主な争点
本件の争点は,
① 雇用継続への合理的期待が生じているか,
② 雇止めに客観的合理的理由があるか,社会通念上相当であるかどうか
という点にありました。
3 相談後の経緯
相談者のお話を伺うと,20年以上,同じ就労場所で,同じ業務を行ってきたことから業務内容が臨時ではないこと,雇用期間が長いこと,更新回数が多いこと,一度雇止めを撤回したこと,雇用の目的からして必要以上に短い期間を定めていることから雇用継続への合理的期待が生じていると考えられました。
このように,雇用継続への合理的期待が生じている場合に,労働者が契約更新を求めていれば,客観的合理的理由を欠き,社会通念上相当ではなければ,雇止めできず,従前の契約内容で更新されます。
次に,会社が挙げた雇止めの理由について,いずれも,客観的合理的理由を欠き,社会通念上相当ではないことは明らかでした。
なお,確認書については,サインする義務もない上,抽象的な条件での不更新条項が入っていましたので,サインしないように助言しました。これにサインすると,後で,条件が成就したことにより不更新とすると言われかねないからです。
そこで,まずは,当職は,会社に対し,内容証明郵便を送付し,相談者に対する雇止めが労働契約法19条2号に反し,許されないことから雇止めの撤回,確認書のサインの強制をせずに,更新することを求めました。
その結果,会社は,雇止めを諦め,従前通りの条件で契約を更新しました。
4 さいごに
契約期間が満了したことをもって,契約終了と会社から言われると,その通りであると思ってしまう方も多いかと思います。ですが,今回のように,雇用継続への合理的期待が生じている場合で,雇止めが客観的合理的理由を欠き,社会通念上相当ではない場合には,従前の契約内容で更新されます。また,実質的に無期契約と同視できる場合にも,雇止めが客観的合理的理由を欠き,社会通念上相当ではない場合には,従前の契約内容で更新されます。
今回のように,交渉のみで,復職できるケースは,あまり多くはありません。ですが,更新しないことを通知された場合に,すぐに相談頂ければ,今回のように雇止めを撤回させることができる場合もあります。また,訴訟で争うことも可能です。
諦めずに,まずは,ご相談ください。
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