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鶴見駅事件 14年目の職場復帰 /藤田温久 2007.12.12

2016年8月17日 水曜日

 鶴見駅事件とは、国労横浜支部鶴見駅分会副分会長S氏(1990年7月1日)、同分会書記長H氏(1991年2月9日)に対する鶴見駅から東京ベンディングへの強制配転命令と、同分会執行委員N氏(1990年11月17日)に対する懲戒解雇処分が、なかったものとして原職に復帰させること、バックペイ、国労分会への差別、支配介入の禁止、ポストノーチスを求めて神奈川地労委へ救済申立した事件です。

  S氏配転の理由は「接客に不向き」、H氏配転の理由は「接客に不向き」「助役ポストなどを壊した」、N氏懲戒解雇の理由は「助役を殴って傷害を負わせた」などというものでした。 しかし、審問を通じ、「接客に不向き」の根拠はことごとく破綻し、東京ベンディングが国労組合員(特に役員クラス)の強制収容所となっていることが明白となり、また、N氏の「暴行」が助役による人間性を無視した計画的で非道な暴言挑発により引き起こされたものであること、他労組組合員の同種事例との異様な処分格差などが次々と暴露されました。

 神奈川地労委は、1994年11月30日に、申立をほぼ認める救済命令を発し、JR側再審査申立により中労委へ係属されましたが、その後、8年間にわたる冬眠を余儀なくされました。
2003年6月24日、「政治解決」は破綻し、復活した中労委は再び労働者を全面的に救済する命令を発しました。

 更に、JRは、行訴に持ち込みましたが、東京地裁民事第36部は、2004年9月27日、JR側の請求を棄却する判決を言い渡しました。同時に、緊急命令が発せられ、S、H、N各氏に対する処分がなかったものとして原職復帰、バックペイをJRに対し命じた。これを受け、JRは「訴訟上の制約があるため」などと泣きごとを言いつつ緊急命令に従うことを通告し、3人全員に(原職復帰のための)研修を行い、原職へ復帰させました。
とりわけ、解雇されていたN氏にとっては、14年ぶりの正規の職場への復帰でした。余りにも長い14年でした。 懲戒解雇処分無効・原状回復を命じた判決は、JR復帰後の判決としては画期的なことでした。

 しかし、JRは、不当にも控訴し、事件は、東京高裁第7民事部へ係属しました。

最終和解

 2005年8月2日、1年近く続いた和解交渉は労働者側のほぼ全面的勝利を認める内容で和解成立となりました。S、H、Nの原職復帰、Nへのバックペイ、Nへの今後の職場の斡旋と条件の確保などです。 懲戒解雇されて職場復帰を果たしたのは、国鉄以来、人活原告団に続いて2例目という画期的なものでした。 「暴力事件」を覆したという意味では初めてのケースであり、Hの件と並んで画期的勝利です。まさに、一丸となった体制と「決意」、当該とりわけNの執念、そして弁護団の第1審における徹底的な準備と闘いが導いた勝利でした。

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自民党新憲法草案に反対する /三嶋健 2007.12.12

2016年8月17日 水曜日

1、保守色薄めた草案?
 自民党は結党50周年党大会で新憲法草案を発表しました。草案について、「保守色を抑制した内容になった」「あえて自民党色を薄めた」というのが自民党が公表した新憲法草案に対する新聞各紙の論評でした。改憲派の雄である「中曽根元首相が草案に怒り」との報道もありました。
  しかし、草案は、戦後日本を「平和国家」として規定している現行憲法前文、9条の平和主義を廃棄し、「戦争する国」に変貌させてしまうものであり、自民党が結党以来一貫して追求してきた再軍備を実現するものであり、「保守色を抑制」とか「自民党色を薄めた」と評価されるものとは到底言えません。

2、平和国家をやめて戦争をする国へ
 草案は、現行前文を全面的に書き改め、侵略戦争の反省のうえに明記されている不戦の決意と平和的生存権の保障を削除しています。また、憲法9条を含む第二章の表題「戦争の放棄」を「安全保障」に変え、戦力の不保持、交戦権の否認を定めた憲法9条2項を廃棄し、自衛軍の保持と自衛軍による国際的に協調して行われる活動を明記した9条の2を新設しました。
  これは、すでに世界有数の軍事力となっている自衛隊の現状を追認するだけではなく、自衛軍を国際協調主義の名の下に、アメリカが組織する多国籍軍に参加する道を開くものです。仮に、現時点で、憲法が草案通りの内容であったとしたら、自衛隊は、アメリカの要請に応じて、多国籍軍の一員としてイラクを攻撃し、占領後はイラクの抵抗勢力と銃火を交えていたことになっていたでしょう。

3、戦争への協力の強要
 さらに、草案は、前文で国民に対して、「国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務」を課し、12条、13条で人権を「公益及び公の秩序に反しない」限り尊重されるとしています。すなわち、イラクに自衛軍が派兵されれば、国民は自衛軍を支持することを強制され、海外派兵に反対する自由を制限されることになりかねない危険性をはらむものです。

4、憲法の平和主義を守ろう。
 草案はまさに私達に戦争に協力することを迫るものなのです。
  神奈川では昨年2月、5000名の人を集めて『九条の会』をきく県民のつどいが成功しました。川崎でも、「かわさき9条の会」が、7月に、1000名を越える集会を成功させています。地域毎に9条の会が組織されています。
  今年は、平和憲法を守る闘いがいよいよ正念場を迎えます。多くの人と手を携えて、前文、9条の平和主義を守りましょう。

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大船自動車学校 解散解雇事件最高裁で判決確定 全面勝利 /藤田温久

2016年8月17日 水曜日

1、本事件につき、東京高裁第14民事部は、今年5月31日、原審に続き再び、労働者側の全面勝利判決を言い渡しました。

2、事案
(1)(株)勝英(岡山県、以下「勝英」)は、2000年10月31日、大船自動車学校(「湘南センチュリーモータースクール」に名称変更)を経営する大船自動車興業(株)(以下「大船興業」)の株式を全部取得しました。

(2)突然の解雇予告と退職届
 新経営陣は、全従業員に対し、11月16日「11月末日までに退職届を出さない者は12月15日をもって大船興業を解雇する。退職届を出した者は、勝英に正社員として雇用し、大船興業に出向させる」旨の通告しました。
  しかし、退職届を出すことは、勝英の劣悪な労働条件への切り下げ(労働時間の大幅延長、大幅減給)、「全員課長」(全く部下のいない名目だけの一人課長にして残業代不支給、組合脱退を図る)などを認めることに他ならず、自交総連神自教大船自校支部(以下「大船支部」)は退職届を提出しませんでした。

(3)営業譲渡と解散
  大船興業は勝英と、12月15日、「湘南センチュリーモータースクール」の営業全部を譲渡する契約を締結しました(以下、「本件営業譲渡契約」)。
  また、大船興業は、前同日、臨時株主総会で、本件営業譲渡を承認し、同社の解散を決議し、解散にともない、大船支部員らを全員解雇しました。
  勝英は、退職届を出した従業員を雇用し、大船支部員らは雇用しませんでした。

3、原審判決
9人の大船支部員は、勝英に対し、地位確認、未払賃金支払などを求め提訴し、2003年12月16日、横浜地裁第7民事部は、以下の通り、原告ら勝利の画期的判決を言い渡しました。

(1)解雇の効力
1.大船興業と勝英は、遅くも本件営業譲渡契約締結時までにa「営業譲渡に伴い従業員を移行させることを『原則』とする」、しかしb「相当程度の労働条件切り下げに異議のある従業員を個別に排除する『目的』達成の『手段』として、退職届を出した者と勝英が再雇用し、退職届を出さない者は解散を理由に解雇する」と合意した、
2.1の合意は、aは有効だが、bは民法90条(公序良俗)に反し無効である。
3.本件営業譲渡契約中の「勝英は大船興業の従業員の雇用を引き継がない。但し、11月30日までに再就職を希望した者は新たに雇用する。」との規定は、1bの『目的』に沿うように符節を合わせたものであり、同様に民法90条(公序良俗)に反し無効である、
4.以上、原告らに対する解雇は、形式上解散を理由にするが、1bの『目的』で行われたものであり、解雇権の濫用として無効である。

(2)労働契約の承継の有無
  原審判決は、営業譲渡契約に伴う「当然承継」は否定し、譲渡人と譲受人の特別の合意を要するとした上で、(1)4により原告らは解散時に大船興業の従業員としての地位を有することになり、(1)1の合意aの『原則』通り営業譲渡の効力が生じる2000年12月16日に労働契約の当事者としての地位が勝英との関係で承継される、としました。

(3)バックペイ(賃金未払いの支払い)も全面的に認容されました。

4、控訴審判決(本判決)
(一)本判決は、原審判決のうち、(一)解雇の効力(二)労働契約の承継の有無についての判断は、全面的に支持しました。
(二)他方、会社のバックペイの減額を図る主張について、新たに正当な判断を下しました。すなわち、会社は、バックペイ算定の基礎である平均賃金額算定につき、1.現実に勤務して初めて認められる時間外手当、休日手当、2.教習内容、時間により支給される路上教習手当、高齢者教習手当、3.実費補償的手当である食事手当等を、控除するよう主張しました。しかし、本判決は、会社に責任のある事由により労務の提供という債務の履行ができない場合、会社は民法の規定により賃金支払義務を負う。つまり、労働者らが現実に勤務しないことを理由に1.2.3.各手当を平均賃金額算定の基礎から控除することはできない、としたのです。
  本判決は、本判決確定までのバックペイを認め、かつ仮執行宣言を付しました。

5、本判決の意義
今、わが国では、労働条件の大幅切り下げ、リストラ・合理化に抵抗する労働者の排除の手段として、「法人格」が悪用されています。A社の「解散」B社への「営業譲渡」により、実態は何も変わらないのに、A社の労働者は、「別法人」であるB社に対し「採用」される権利を主張できない、とする「手法」はその典型的なものです。本判決は、かかる「法人格の悪用」を、営業譲渡についての実態に則した明快な意思解釈によって断罪した画期的な原審を一切の後退なく支持した高裁判決として極めて重要な意義があります。

  「解散」「解雇」になっても、頑張ることができる。あきらめなくても良い。
  それを支える判決なのです。

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神奈川でも進行する「日の丸・君が代」の強制 /川口彩子 

2016年8月17日 水曜日

 卒業式・入学式の国歌斉唱時、教職員が起立しないと処分される―。

  2004年の卒業式から2005年の入学式に至るまで、東京都で、不起立や君が代伴奏拒否によって処分を受けた教員はのべ300人を数える。1回目の不起立は戒告処分でも、2回目以降は減給となり、4回目には停職となる。定年後に嘱託となった教員は、たった1回、わずか40秒の不起立で解雇され、翌年度の教壇から追われた。最近では、在職中に1回でも不起立を行った教員は、嘱託員として採用しないという事態となっている。

 石原都政の下、極めて強権的に行われてきた日の丸・君が代の強制であるが、神奈川県でも東京都の後を追うように、事態が進行しつつある。

  昨年、神奈川県教委は教育長名で、全ての県立学校長に対し、「入学式及び卒業式における国旗の掲揚及び国歌の斉唱の指導の徹底について(通知)」と称する通知を発令し、県立学校における日の丸・君が代の強制を強めてきた。

  2005年は、東京と同じような懲戒処分こそはなされなかったものの、卒業式・入学式には、監視役の県会議員の「招待」が行われ、初めて、学校ごとの不起立者の人数を具体的に問うアンケートが行われた。不起立を貫いた教員に対しては、校長・教頭が狙い撃ち的に呼び出しを行い、今後は起立するようにという強い「指導」がなされ、なかには教員に対し、なぜ起立しなかったのかという理由を問い質す学校や、立ったか立たなかったかの自白を求めるアンケートを実施した学校もあった。こうした具体的な動きは、昨年のレベルを遥かに上回るものであり、教員の意思決定の自由、思想良心にしたがった行動の自由を奪う「強制」であることは間違いない。

 今年9月20日、神奈川県教育正常化連絡協議会なる団体から「卒業式・入学式における国歌斉唱についての請願」が県議会に提出された。この団体は、新しい歴史教科書をつくる会の神奈川県の代表である小関邦衛氏が同じく代表を務める右翼的な団体である。その請願の要旨は、不起立の教員は処分しろ、君が代斉唱には指揮を行いピアノで伴奏でしろというものであり、請願の理由の中には次のようなフレーズがある。

  「国歌斉唱時に起立しないことは、国歌に対する最大限の侮辱であり、露骨な冒とく行為で、決して許されないというのが世界の常識です。公人である教職員が、このような非常識な行為を授業の一環である式典において生徒の面前で行うことは、生徒の学ぶ権利を侵害し式を混乱させるものといわざるをえません。こうした事態を放置すれば、教育委員会の指導は無視され、混乱が拡大することは必至です。」

  実は、この神奈川県教育正常化連絡協議会は、昨年も神奈川県議会に対し請願を提出した。その請願は、東京と同じような形式(壇上正面に日の丸を掲揚、君が代斉唱時は日の丸に向かって起立して斉唱、君が代斉唱はピアノ伴奏による、舞台壇上で卒業証書を授与、教職員が校長の指示に従わない場合や式典を妨害した場合は服務上の責任を問う)でやれというものであり、自由法曹団神奈川支部や青年法律家協会では対抗する陳情も提出して、請願採択阻止をねらったのであるが、神奈川県議会は、この請願を賛成多数で採択した。現在の状況では、教育のことも憲法のことも世界の常識も何も分からない議員たちによって、今年の請願も採択されかねない。

  教育基本法10条1項は「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。」と定めている。このような請願を採択して、県教委に対し教員の処分を迫る県議会は「不当な支配」そのものである。
今年7月27日、神奈川県立高等学校、神奈川県立養護学校の教職員107名が原告となって、神奈川県(神奈川県教委)を相手に「国旗国歌忠誠義務不存在確認訴訟」を提起した。

  国歌斉唱時に起立するか否かは、個人が国家とどう向き合うか、君が代をどのように評価するかという問題であり、憲法で保障される思想・良心の自由の内容そのものである。このような自由が教職員に保障されることはとても大事なことで、教職員の自由なくして児童・生徒の自由はありえない。いま、学校内の自由が脅かされている。原告107名という数に、教職員の危機感が表れている。卒業式・入学式は、国家のためのものではなく、生徒のためのものである。学校内の自由をまもり、生徒が思い出いっぱいに学校を巣立っていく卒業式、期待に胸をふくらませて門をくぐる入学式を全力でまもっていきたい。

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

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