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73期司法試験合格者向け学習会兼事務所説明会(子ども事件) 2019年10月3日(木)18時~19時30分 

2019年9月19日 木曜日

73期司法試験合格者向け学習会 兼 事務所説明会を行います。

【予約不要・参加無料】です。

 

 ■日時:2019年10月3日(木)18時~19時30分
 (10月10日にも非正規切りとのたたかいに関する学習会を行います。)

 

■場所:川崎合同法律事務所

〒210-8544
神奈川県川崎市川崎区砂子1-10-2ソシオ砂子ビル7階
JR川崎駅より徒歩10分
京急川崎駅より徒歩5分

 

■学習会「若手弁護士の子ども事件とのかかわり」

弁護士 畑 福生

「いつまでも子どもの側に立った大人でいる。」をモットーに子どもの権利支援に取り組む若手弁護士が子ども事件といかに関わっているかについてお話しします。
虐待を受けた子どもとの関わり、一般事件における関わり、少年事件における関わり、地域における関わり、行政における関わり等についてお話しします。
子ども事件に興味のある方、ぜひご参加ください!!

 

■事務所説明会
 実際に事務所の中をご覧いただき、弊事務所の説明をいたします。
 終了後、懇親会も行います。73期司法試験合格者は参加費無料ですので、懇親会にもぜひご参加ください。

※参加に当たり予約は不要ですが、参加者数の確認のため、参加される方は事前に下記連絡先までご連絡いただけますと助かります。

 

 

【お問合せ先】 
川崎合同法律事務所 弁護士 畑 福生 
TEL  044-211-0121
URL https://www.kawagou.org/

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

73期司法試験合格者向け学習会 2019年10月10日(木)17時~18時半 

2019年9月11日 水曜日

73期司法試験合格者向け学習会

 予約不要・参加無料

 ■日時:2019年10月10日(木)17時~18時半

 

■場所:川崎合同法律事務所

〒210-8544

神奈川県川崎市川崎区砂子1-10-2ソシオ砂子ビル7階

JR川崎駅より徒歩10分

京急川崎駅より徒歩5分

 

■内容:学習会「非正規切りの闘いのいま」

弁護士 藤田 温久

リーマンショックから10年、非正規労働者

(いすゞ、日産、資生堂、ラディアHD)の闘いの到達点、

非正規労働者の新たな闘い(均等待遇、無期転換など)もお話しします

労働事件に興味のある方、ぜひ来てみてください!!

 

【お問合せ先】 川崎合同法律事務所 弁護士 畑 福生 

TEL  044-211-0121

URL https://www.kawagou.org/

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

Q 有期契約の雇い止め-私は、1年間の有期契約社員として会社から雇われましたが、4か月で解雇されてしまいました。どうすれば良いでしょうか。また、私の同僚は、2か月の有期契約社員として会社から雇われ、30回契約更新していましたが、期間満了であるとして、今回更新されませんでした。どのようにしたら良いでしょうか。

2019年9月6日 金曜日

A 解雇は一般的に、客観的に合理的な理由、社会通念上の相当性が必要とされますが(労働契約法16条)、有期契約社員の期間途中の解雇の場合には、更に「やむを得ない事由がある場合」でなければ認められません(労働契約法17条1項)。期間の定めのない契約における解雇に比べても、有期契約社員の期間途中の解雇は厳格に判断されるといえます。したがって、ご質問の解雇についても、「やむを得ない事由」がなければ無効となります。

 また、期間満了時に更新拒絶(雇い止め)がされた場合には、更新拒絶の有効性は、雇用の臨時性・常用性、更新の回数、雇用の通算期間、契約期間管理の状況、雇用継続の期待を持たせる言動・制度の有無、労働者の継続雇用に対する期待の相当性等の基準によって判断されます(労働契約法19条)。会社の同僚の方は、30回も更新がされてきたことに鑑みれば、雇止めは無効になる可能性が高いと思われます。

 

  なお、有期契約社員は、同一の使用者との間で、5年を超えて契約を更新した場合には、無期労働契約への転換を申し込むことができ、この場合には、使用者はこの申し込みを承諾したものとみなされます(無期転換ルール、労働契約法18条)。したがって、同僚の方は、今回の更新拒絶が無効とされた場合には、次の契約期間中に無期労働契約への転換を申し込むことができます(会社はこれを嫌がって、同僚の方の更新を拒絶したのかもしれません)。

 

  ただし、無期転換ルールが適用されるのは2013年4月1日以降に締結・更新された有期労働契約からですので、これ以前から反復更新されてきた有期労働契約については、2013年4月1日以降改めて5年を超えることが必要となりますので注意してください。

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日産自動車・日産車体期間工・派遣切り事件及び不当労働行為救済命令申立事件について,和解が成立しました!

2019年8月29日 木曜日

2019年8月19日,10年5か月にわたる,日産自動車・日産車体期間工・派遣切り事件及び不当労働行為救済命令申立事件について,和解が成立しました。

朝日新聞,読売新聞,神奈川新聞,しんぶん赤旗で新聞報道がなされました。

弊所からは,藤田温久弁護士,山口毅大弁護士が弁護団に加わり,和解成立まで,当事者及び労働組合とともに諦めずに闘ってきました。

ご支援ありがとうございました。

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Q 派遣社員の直接雇用―派遣社員として,メーカーで5年以上働いていますが,実際の仕事は,製造メーカーの製造ラインで,メーカーの社員の指示の下,働いています。メーカーに正社員として雇ってもらうことはできないのでしょうか。

2019年8月23日 金曜日

A 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「派遣法」といいます。)には,「労働者派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合には,その時点において,当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る労働者に対し,その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。」(40条の6第1項),「第四十条の二第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。」(40条の6第1項3号),「派遣先は,当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について,派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。」(40条の2第1項),「前項の派遣可能期間は,三年とする。」(40条の2第2項)との規定があります。

 

  派遣先のメーカーは,派遣可能期間を超えて派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けているので,当該労働者派遣に係る労働者に対し,その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます。その労働契約の申込みに対し,派遣労働者が承諾の意思表示をすることによって,派遣先との間に労働契約が成立し,メーカーに正社員にしてもらうことができます。

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Q 労災-仕事中、転んで骨折してしまい入院中に、何の補償もなく、会社を解雇されてしまいました。どのようにしたらよいでしょうか。

2019年8月16日 金曜日

A 会社は,原則として,労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は,労働者を解雇することができません(労基法19条1項)。あなたに対する解雇が,その期間及びその後30日以内になされた場合には,あなたに対する解雇は無効です。

 

 また,治療費,休業中の給料等は労災保険を申請して,労災認定されれば,支払われますので,会社に労災保険を申請したい旨伝えましょう(ただし,消滅時効には注意が必要です。)。

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Q 整理解雇-会社から、会社の業績が悪いことを理由に、解雇されてしまいましたが、会社は、社員を新規採用しています。解雇はやむを得ないでしょうか。

2019年8月2日 金曜日

A 使用者側の経営事情を原因とする労働者の解雇は、特に整理解雇といいます。

  あなたの解雇は、会社の業績が悪いことを理由とされていますので、整理解雇に該当します。

  判例によれば、整理解雇は、以下の4要件を満たさない場合、労働契約法16条(解雇権濫用法理)に違反して無効になります。

 

第1要件 人員削減の必要性が存在すること

第2要件 解雇を回避するための努力が尽くされていること

第3要件 解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること

第4要件 事前に説明・協議義務を尽くしたこと

 

  あなたの(整理)解雇の場合、会社は社員の新規採用をしているとのことですので、第1要件の人員削減の必要性が存在するのかが疑わしいと言えます。

  本当に会社の業績が悪化しているのか、偽装ではないのか、新規採用の情報だけでなく、役員報酬や賃上げの状況、株式配当の状況など、できるだけ会社の経営情報を収集しましょう。

  その結果、会社の業績が悪いとの主張が偽装なのであれば、あなたの(整理)解雇は無効ですので、復職及び金銭賠償を求めて会社と交渉し、会社があなたの復職や金銭賠償に応じなければ、労働審判や訴訟も検討すべきでしょう。

 

  なお、仮に会社の業績が悪いとの主張が偽装とは言えない場合にも、その他の要件(第2要件から第4要件)についても、要件を満たしているのか、それぞれ確認してください。

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山口毅大弁護士の記事が弁護士ドットコムニュースに掲載されました。

2019年7月27日 土曜日

山口毅大弁護士の「短時間パートだけ、今年から「手当カット」 これってあり?」の記事が弁護士ドットコムニュース(yahoo!ニュースでも配信) に掲載されました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190722-00009912-bengocom-life&pos=5

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日本通運川崎支店 無期転換逃れ地位確認訴訟(弁護士 川岸卓哉)

2019年7月4日 木曜日

 本件は、有期労働契約を5年を超えて更新した場合に無期転換申込権を認める、いわゆる労働契約法18条「無期転換ルール」逃れに対する裁判です。原告は、日本通運川崎支店で派遣社員の事務職を経て、2013年より、日本通運株式会社に、1年契約更新の有期労働契約で直接雇用されました。その後、契約更新は4回されましたが、無期転換申込権が発生する通算契約期間5年のわずか1日前、2018年6月末日をもって、期間満了による雇止めされました。これに対し、雇い止め無効を主張し、横浜地方裁判所川崎支部に提訴しました。全国で、本件と同様の会社の無期転換逃れを争う裁判が提訴・係争され、今後、各地の裁判所の判断により、労働契約法18条に関する新たな労働法理が創出されていくことが想定されます。本件裁判の帰趨も、広く有期労働契約労働者の将来も左右する結果となります。契約書の形式的契約文言の壁を事実と道理に基づく主張で突破してきた歴史が、有期契約の労働者を救済する判例法理形成の歴史。新たな判例法理を作り出すため、全力を尽くす決意です。ご支援お願いいたします。

訴訟支援の署名に、ご協力を御願いします。

署名用紙のダウンロードはこちらから

 

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最低賃金引き上げの実現を(弁護士 川岸卓哉)

2019年7月1日 月曜日

 日本の最低賃金は極めて低額である。最高の東京が時給985円、最低の鹿児島で761円、全国平均876円。労働時間平均月154時間(毎月勤労統計)を前提とした場合、時給1000円で154時間働き、そこから公租公課や勤労必要費用を引くと、10.7万円ほどにしかならない。他方で、生活保護費(生活扶助と住宅扶助の合計)は、東京23区で13.7万円、函館市で11万円である。すなわち、現在の最低賃金は、生活保護制度が想定する「健康で文化的な最低限度の生活」にも届かない異様に低いものとなっている。

 では、人が生活するにはいくらの最低賃金が必要なのだろうか。全国で単身世帯がふつうに生活するのに必要な賃金月額のミニマムは、22万から24万円におさまっている。これを時給換算すると、1500円前後となる。標準的生活の下限(ミニマムスタンダード)には、時給1500円は必要ということになるが、遠く及ばない。

 日本の最低賃金が低い背景には、男性正規労働者中心の日本型雇用慣行があった。世帯主である男性正規労働者の年功賃金が家計収入の柱とされる一方、主婦パート、学生アルバイトなど非正規労働者には、あくまで家計補助としての最低賃金が適用がされてきた。しかし、今、このような日本型雇用は解体、縮小し、正社員の低賃金化し、非正規労働者が増加するなかで、最低賃金プラスα以内の賃金の人々が増加。結婚し子どもを育てることが困難となっている。このような、低賃金労働者の生活下支えのために、最低賃金が従来よりも大きな意味を持つようになってきているのである。

 アメリカでは、2012年から、ファーストフードで働く労働者が時給15ドルを求めるストライキを起こした。時給15ドルは、米国連邦最低賃金の倍以上の金額であり、実現は不可能に思われたが、ワシントン州シアトル市では州最低賃金15ドルが実現した。これが広がり、2011年から2016年の間に、30を超える自治体で、州・市の最低賃金を15ドルに引き上げる成果につながっている。900万人の労働者に影響を与え、米国史上最大の賃上げとなった。

 日本でも、最低賃金1500円をめざす市民運動が生まれている。その中心団体であるAEQUITAS(エキタス)は、2011年の福島原発事故以後、反原発、反ヘイトスピーチ、反安保法制など、さまざまなイシューの運動が路上で展開せれてきたなかで、「貧困や劣悪な労働環境によってすでに壊されている日常を平和にする運動」が必要と感じていたメンバーが、アメリカの運動からヒントを得て結成。2015年以降「生活を守れ!上げろ最低賃金デモ」を新宿などで行っている。デモの街頭での反応はよく、ネット上で「#最低賃金1500円になったら」とアンケートを行った際にも、多数のアンケートが寄せられている。貧困と劣悪な労働環境の広がりは、労働者のあいだに大きな不満を形成する土壌となり、最低賃金1500円の実現は、これらの労働者の生活を抜本的に改善するため、広範な人々にとって魅力的なものとなっている。このような労働者の動きは、政治にも影響を与えた。2019年7月の参議院選挙でも、各野党が最低賃金の引き上げ(1300円~1500円)を政策として掲げ、争点となった。最低賃金の大幅な引き上げには、中小企業の経営に大きな影響を与えることが予想される。最低賃金の大幅な引き上げが困難な中小企業のために、韓国などを参考に社会保険料の減免措置や補助金制度等の政策も必要である。日本でも、市民の動きで政治を動かし、誰もが1日8時間働いて普通に暮らせる社会とするため、最低賃金引き上げの実現を目指すべきである。

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