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台風19号 多摩川水害を考える川崎有志の会(仮称) 学習会のお知らせ
2019年11月18日 月曜日
日時:12月4日(水)19時より 場所:川崎市総合自治会館ホール
川崎市中原区小杉町3-1 (JR南武線・東急東横線武蔵小杉駅 徒歩7分)https://www.jichizaidan.or.jp
台風19号は、川崎市民にも大きな被害をもたらしました。
特に、川崎市の管理する多摩川の4か所の排水樋管(山王、宮内、諏訪、宇奈根)の水門が閉じられなかったため、多摩川から逆流した水は、周辺地域を襲い、住民の命と住居、生活を脅かしました。
そもそも、水門管理者は住民を水害から守ることを第一に考える立場にありますが、川崎市は、マニュアルに従った「総合判断」だったと説明します。
しかし、報道では、専門家からも逆流が予想される状況で閉門をしなかったことに疑問が呈されているところです。川崎市には今回の水害の責任はないのでしょうか。
被災地域の有志で、今回の水害の原因を考える学習会を緊急開催することになりました。今回の被害の責任を明らかにし、被災者の生活再建を目指すとともに、二度と水害の不安に脅かされることなく安心して暮らせる川崎の街にするために、一緒に考えませんか
〈学習会の発言予定者〉
〇坂内 亮さん 国土交通省関東地方整備局 元職員
〇川岸卓哉さん 川崎合同法律事務所 弁護士
【台風19号 多摩川水害を考える川崎有志の会(仮称)準備会】
ご連絡・お問い合わせ先 Mail:suigai.no@gmail.com
●川崎(山王町)090-6702-6925
●長谷川(宮内)044-755-0007
●川岸(川崎合同法律事務所)044-211-0121
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|川崎市内や多摩川周辺で台風被害(浸水被害,土砂災害,洪水被害等)に遭われたみなさまへ(弁護士 山口毅大)
2019年11月7日 木曜日
台風19号の被害に遭われたみなさまに対して,お見舞い申し上げます。
台風被害に遭われて,各種の支払等で苦慮されてお困りの方も多いと思います。
被害の状況によっては,各種税金,社会保険料が減免,猶予される場合があります。
また,任意保険によって,損害が填補される場合もあります。
さらに,台風による大雨,暴風が一因であっても,第三者が適切な行為をしなかったり,第三者が管理する物によって,損害が生じた場合,その第三者に対して,損害賠償請求することができる場合もあります。
当事務所には,かつての多摩川水害訴訟(最高裁で破棄差戻となり,差戻控訴審で勝訴)において,住民側の弁護団に加わった弁護士もおり,その時の知識と経験が当事務所内で共有されています。
川崎市,川崎市に隣接する世田谷区等で台風被害に遭われた市民のみなさまの力になりたいと思っております。
おひとりで悩まれることなく,ぜひ一度ご相談ください。
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|大気汚染公害調停のニュース(特集)がYouTubeにアップされました(西村隆雄弁護士のインタビューあり)。
2019年10月31日 木曜日
2019年10月31日,大気汚染公害調停のニュース(特集)がYouTubeにアップされました。
これまでの経緯,被害の現状などわかりやすく特集されています。
ニュース(特集)動画はこちら↓↓
https://www.youtube.com/watch?v=DVlq5RBa6yw&feature=youtu.be
当事務所の西村隆雄弁護士がインタビューに答えています。
大気汚染公害は,いまなお続いており,公害患者の方々は,ぜん息等で苦しんでいるだけでなく,医療費負担等で
大変苦しんでいます。
川崎を含め,全国の大気汚染公害患者約100名は,現在公害調停の手続で国及び自動車メーカーらに対し,医療費救済制度の創設を
求めています。
当事務所の篠原義仁弁護士(団長),西村隆雄弁護士(副団長),川口彩子弁護士,山口毅大弁護士が公害調停弁護団に加わっております。
医療費救済制度創設のためにも,ぜひニュース(特集)動画をご視聴頂いて,いいね,シェア,高評価,チャンネル登録等してください。
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|大気汚染公害調停のニュース(特集)がYouTubeにアップされました(西村隆雄弁護士のインタビューあり)
2019年10月31日 木曜日
2019年10月31日,大気汚染公害調停のニュース(特集)がYouTubeにアップされました。
これまでの経緯,被害の現状などわかりやすく特集されています。
ニュース(特集)動画はこちら↓↓
https://www.youtube.com/watch?v=DVlq5RBa6yw&feature=youtu.be
当事務所の西村隆雄弁護士がインタビューに答えています。
大気汚染公害は,いまなお続いており,公害患者の方々は,ぜん息等で苦しんでいるだけでなく,医療費負担等で
大変苦しんでいます。
川崎を含め,全国の大気汚染公害患者約100名は,現在公害調停の手続で国及び自動車メーカーらに対し,医療費救済制度の創設を
求めています。
当事務所の篠原義仁弁護士(団長),西村隆雄弁護士(副団長),川口彩子弁護士,山口毅大弁護士が公害調停弁護団に加わっております。
医療費救済制度創設のためにも,ぜひニュース(特集)動画をご視聴頂いて,いいね,シェア,高評価,チャンネル登録等してください。
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|73期司法試験合格者向け学習会兼事務所説明会(子ども事件) 2019年10月3日(木)18時~19時30分
2019年9月19日 木曜日
73期司法試験合格者向け学習会 兼 事務所説明会を行います。
【予約不要・参加無料】です。
■日時:2019年10月3日(木)18時~19時30分
(10月10日にも非正規切りとのたたかいに関する学習会を行います。)
■場所:川崎合同法律事務所
〒210-8544
神奈川県川崎市川崎区砂子1-10-2ソシオ砂子ビル7階
JR川崎駅より徒歩10分
京急川崎駅より徒歩5分
■学習会「若手弁護士の子ども事件とのかかわり」
弁護士 畑 福生
「いつまでも子どもの側に立った大人でいる。」をモットーに子どもの権利支援に取り組む若手弁護士が子ども事件といかに関わっているかについてお話しします。
虐待を受けた子どもとの関わり、一般事件における関わり、少年事件における関わり、地域における関わり、行政における関わり等についてお話しします。
子ども事件に興味のある方、ぜひご参加ください!!
■事務所説明会
実際に事務所の中をご覧いただき、弊事務所の説明をいたします。
終了後、懇親会も行います。73期司法試験合格者は参加費無料ですので、懇親会にもぜひご参加ください。
※参加に当たり予約は不要ですが、参加者数の確認のため、参加される方は事前に下記連絡先までご連絡いただけますと助かります。
【お問合せ先】
川崎合同法律事務所 弁護士 畑 福生
TEL 044-211-0121
URL https://www.kawagou.org/
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|73期司法試験合格者向け学習会 2019年10月10日(木)17時~18時半
2019年9月11日 水曜日
73期司法試験合格者向け学習会
予約不要・参加無料
■日時:2019年10月10日(木)17時~18時半
■場所:川崎合同法律事務所
〒210-8544
神奈川県川崎市川崎区砂子1-10-2ソシオ砂子ビル7階
JR川崎駅より徒歩10分
京急川崎駅より徒歩5分
■内容:学習会「非正規切りの闘いのいま」
弁護士 藤田 温久
リーマンショックから10年、非正規労働者
(いすゞ、日産、資生堂、ラディアHD)の闘いの到達点、
非正規労働者の新たな闘い(均等待遇、無期転換など)もお話しします
労働事件に興味のある方、ぜひ来てみてください!!
【お問合せ先】 川崎合同法律事務所 弁護士 畑 福生
TEL 044-211-0121
URL https://www.kawagou.org/
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|Q 有期契約の雇い止め-私は、1年間の有期契約社員として会社から雇われましたが、4か月で解雇されてしまいました。どうすれば良いでしょうか。また、私の同僚は、2か月の有期契約社員として会社から雇われ、30回契約更新していましたが、期間満了であるとして、今回更新されませんでした。どのようにしたら良いでしょうか。
2019年9月6日 金曜日
A 解雇は一般的に、客観的に合理的な理由、社会通念上の相当性が必要とされますが(労働契約法16条)、有期契約社員の期間途中の解雇の場合には、更に「やむを得ない事由がある場合」でなければ認められません(労働契約法17条1項)。期間の定めのない契約における解雇に比べても、有期契約社員の期間途中の解雇は厳格に判断されるといえます。したがって、ご質問の解雇についても、「やむを得ない事由」がなければ無効となります。
また、期間満了時に更新拒絶(雇い止め)がされた場合には、更新拒絶の有効性は、雇用の臨時性・常用性、更新の回数、雇用の通算期間、契約期間管理の状況、雇用継続の期待を持たせる言動・制度の有無、労働者の継続雇用に対する期待の相当性等の基準によって判断されます(労働契約法19条)。会社の同僚の方は、30回も更新がされてきたことに鑑みれば、雇止めは無効になる可能性が高いと思われます。
なお、有期契約社員は、同一の使用者との間で、5年を超えて契約を更新した場合には、無期労働契約への転換を申し込むことができ、この場合には、使用者はこの申し込みを承諾したものとみなされます(無期転換ルール、労働契約法18条)。したがって、同僚の方は、今回の更新拒絶が無効とされた場合には、次の契約期間中に無期労働契約への転換を申し込むことができます(会社はこれを嫌がって、同僚の方の更新を拒絶したのかもしれません)。
ただし、無期転換ルールが適用されるのは2013年4月1日以降に締結・更新された有期労働契約からですので、これ以前から反復更新されてきた有期労働契約については、2013年4月1日以降改めて5年を超えることが必要となりますので注意してください。
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|日産自動車・日産車体期間工・派遣切り事件及び不当労働行為救済命令申立事件について,和解が成立しました!
2019年8月29日 木曜日
2019年8月19日,10年5か月にわたる,日産自動車・日産車体期間工・派遣切り事件及び不当労働行為救済命令申立事件について,和解が成立しました。
朝日新聞,読売新聞,神奈川新聞,しんぶん赤旗で新聞報道がなされました。
弊所からは,藤田温久弁護士,山口毅大弁護士が弁護団に加わり,和解成立まで,当事者及び労働組合とともに諦めずに闘ってきました。
ご支援ありがとうございました。
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|Q 派遣社員の直接雇用―派遣社員として,メーカーで5年以上働いていますが,実際の仕事は,製造メーカーの製造ラインで,メーカーの社員の指示の下,働いています。メーカーに正社員として雇ってもらうことはできないのでしょうか。
2019年8月23日 金曜日
A 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「派遣法」といいます。)には,「労働者派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合には,その時点において,当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る労働者に対し,その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。」(40条の6第1項),「第四十条の二第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。」(40条の6第1項3号),「派遣先は,当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について,派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。」(40条の2第1項),「前項の派遣可能期間は,三年とする。」(40条の2第2項)との規定があります。
派遣先のメーカーは,派遣可能期間を超えて派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けているので,当該労働者派遣に係る労働者に対し,その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます。その労働契約の申込みに対し,派遣労働者が承諾の意思表示をすることによって,派遣先との間に労働契約が成立し,メーカーに正社員にしてもらうことができます。
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|Q 労災-仕事中、転んで骨折してしまい入院中に、何の補償もなく、会社を解雇されてしまいました。どのようにしたらよいでしょうか。
2019年8月16日 金曜日
A 会社は,原則として,労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は,労働者を解雇することができません(労基法19条1項)。あなたに対する解雇が,その期間及びその後30日以内になされた場合には,あなたに対する解雇は無効です。
また,治療費,休業中の給料等は労災保険を申請して,労災認定されれば,支払われますので,会社に労災保険を申請したい旨伝えましょう(ただし,消滅時効には注意が必要です。)。
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