ブログ
Q 整理解雇-会社から、会社の業績が悪いことを理由に、解雇されてしまいましたが、会社は、社員を新規採用しています。解雇はやむを得ないでしょうか。
2019年8月2日 金曜日
A 使用者側の経営事情を原因とする労働者の解雇は、特に整理解雇といいます。
あなたの解雇は、会社の業績が悪いことを理由とされていますので、整理解雇に該当します。
判例によれば、整理解雇は、以下の4要件を満たさない場合、労働契約法16条(解雇権濫用法理)に違反して無効になります。
第1要件 人員削減の必要性が存在すること
第2要件 解雇を回避するための努力が尽くされていること
第3要件 解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること
第4要件 事前に説明・協議義務を尽くしたこと
あなたの(整理)解雇の場合、会社は社員の新規採用をしているとのことですので、第1要件の人員削減の必要性が存在するのかが疑わしいと言えます。
本当に会社の業績が悪化しているのか、偽装ではないのか、新規採用の情報だけでなく、役員報酬や賃上げの状況、株式配当の状況など、できるだけ会社の経営情報を収集しましょう。
その結果、会社の業績が悪いとの主張が偽装なのであれば、あなたの(整理)解雇は無効ですので、復職及び金銭賠償を求めて会社と交渉し、会社があなたの復職や金銭賠償に応じなければ、労働審判や訴訟も検討すべきでしょう。
なお、仮に会社の業績が悪いとの主張が偽装とは言えない場合にも、その他の要件(第2要件から第4要件)についても、要件を満たしているのか、それぞれ確認してください。
投稿者 記事URL
|山口毅大弁護士の記事が弁護士ドットコムニュースに掲載されました。
2019年7月27日 土曜日
山口毅大弁護士の「短時間パートだけ、今年から「手当カット」 これってあり?」の記事が弁護士ドットコムニュース(yahoo!ニュースでも配信) に掲載されました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190722-00009912-bengocom-life&pos=5
投稿者 記事URL
|日本通運川崎支店 無期転換逃れ地位確認訴訟(弁護士 川岸卓哉)
2019年7月4日 木曜日
本件は、有期労働契約を5年を超えて更新した場合に無期転換申込権を認める、いわゆる労働契約法18条「無期転換ルール」逃れに対する裁判です。原告は、日本通運川崎支店で派遣社員の事務職を経て、2013年より、日本通運株式会社に、1年契約更新の有期労働契約で直接雇用されました。その後、契約更新は4回されましたが、無期転換申込権が発生する通算契約期間5年のわずか1日前、2018年6月末日をもって、期間満了による雇止めされました。これに対し、雇い止め無効を主張し、横浜地方裁判所川崎支部に提訴しました。全国で、本件と同様の会社の無期転換逃れを争う裁判が提訴・係争され、今後、各地の裁判所の判断により、労働契約法18条に関する新たな労働法理が創出されていくことが想定されます。本件裁判の帰趨も、広く有期労働契約労働者の将来も左右する結果となります。契約書の形式的契約文言の壁を事実と道理に基づく主張で突破してきた歴史が、有期契約の労働者を救済する判例法理形成の歴史。新たな判例法理を作り出すため、全力を尽くす決意です。ご支援お願いいたします。
訴訟支援の署名に、ご協力を御願いします。
投稿者 記事URL
|最低賃金引き上げの実現を(弁護士 川岸卓哉)
2019年7月1日 月曜日
日本の最低賃金は極めて低額である。最高の東京が時給985円、最低の鹿児島で761円、全国平均876円。労働時間平均月154時間(毎月勤労統計)を前提とした場合、時給1000円で154時間働き、そこから公租公課や勤労必要費用を引くと、10.7万円ほどにしかならない。他方で、生活保護費(生活扶助と住宅扶助の合計)は、東京23区で13.7万円、函館市で11万円である。すなわち、現在の最低賃金は、生活保護制度が想定する「健康で文化的な最低限度の生活」にも届かない異様に低いものとなっている。
では、人が生活するにはいくらの最低賃金が必要なのだろうか。全国で単身世帯がふつうに生活するのに必要な賃金月額のミニマムは、22万から24万円におさまっている。これを時給換算すると、1500円前後となる。標準的生活の下限(ミニマムスタンダード)には、時給1500円は必要ということになるが、遠く及ばない。
日本の最低賃金が低い背景には、男性正規労働者中心の日本型雇用慣行があった。世帯主である男性正規労働者の年功賃金が家計収入の柱とされる一方、主婦パート、学生アルバイトなど非正規労働者には、あくまで家計補助としての最低賃金が適用がされてきた。しかし、今、このような日本型雇用は解体、縮小し、正社員の低賃金化し、非正規労働者が増加するなかで、最低賃金プラスα以内の賃金の人々が増加。結婚し子どもを育てることが困難となっている。このような、低賃金労働者の生活下支えのために、最低賃金が従来よりも大きな意味を持つようになってきているのである。
アメリカでは、2012年から、ファーストフードで働く労働者が時給15ドルを求めるストライキを起こした。時給15ドルは、米国連邦最低賃金の倍以上の金額であり、実現は不可能に思われたが、ワシントン州シアトル市では州最低賃金15ドルが実現した。これが広がり、2011年から2016年の間に、30を超える自治体で、州・市の最低賃金を15ドルに引き上げる成果につながっている。900万人の労働者に影響を与え、米国史上最大の賃上げとなった。
日本でも、最低賃金1500円をめざす市民運動が生まれている。その中心団体であるAEQUITAS(エキタス)は、2011年の福島原発事故以後、反原発、反ヘイトスピーチ、反安保法制など、さまざまなイシューの運動が路上で展開せれてきたなかで、「貧困や劣悪な労働環境によってすでに壊されている日常を平和にする運動」が必要と感じていたメンバーが、アメリカの運動からヒントを得て結成。2015年以降「生活を守れ!上げろ最低賃金デモ」を新宿などで行っている。デモの街頭での反応はよく、ネット上で「#最低賃金1500円になったら」とアンケートを行った際にも、多数のアンケートが寄せられている。貧困と劣悪な労働環境の広がりは、労働者のあいだに大きな不満を形成する土壌となり、最低賃金1500円の実現は、これらの労働者の生活を抜本的に改善するため、広範な人々にとって魅力的なものとなっている。このような労働者の動きは、政治にも影響を与えた。2019年7月の参議院選挙でも、各野党が最低賃金の引き上げ(1300円~1500円)を政策として掲げ、争点となった。最低賃金の大幅な引き上げには、中小企業の経営に大きな影響を与えることが予想される。最低賃金の大幅な引き上げが困難な中小企業のために、韓国などを参考に社会保険料の減免措置や補助金制度等の政策も必要である。日本でも、市民の動きで政治を動かし、誰もが1日8時間働いて普通に暮らせる社会とするため、最低賃金引き上げの実現を目指すべきである。
投稿者 記事URL
|Q 相談する本人以外が一緒に行っても平気ですか?
2019年6月17日 月曜日
A
本人が同意しているのであれば、同行いただくことは構いません。ただ、相談いただくときは、できるだけ本人から話をお伺いしたいと思います。
投稿者 記事URL
|Q 法律相談をすれば、必ず私の事件を受任してもらえますか?
2019年6月10日 月曜日
A
弁護士と依頼者との間で信頼関係が築けなければ、事件を受任することはできません。また、事件の見通しによっては受任できないこともあります。
面談のうえ、話をお伺いするまでは、必ず受任できるとは言えません。
投稿者 記事URL
|2019年2月18日、全国の大気汚染公害患者らは、公害調停を申請しました(弁護士 山口毅大)
2019年6月1日 土曜日
トヨタ自動車をはじめとする自動車メーカーらは、公害対策の不十分な自動車の製造・販売、特に1970年代後半以降のディーゼル化、1980年代以降の直噴化の積極的作為による侵害行為によって、深刻な大気汚染を発生させ、甚大な健康被害を生み出しました。
自動車排ガス、特に粒子状物質(PM)に対する国の規制が遅れたため,1988年の公健法の地域指定解除後も都市部を中心に深刻な大気汚染が継続しております。今なお、ぜん息等の患者は,医療費の負担等で苦しんでいます。
自動車メーカーらは、東京での医療費助成制度に資金拠出したものの、追加拠出を拒否し、その他の地域の被害者に対して、何らの負担もしていません。環境省も、財源を理由に医療費救済制度の創設に消極姿勢です。
救済制度の創設のためには、環境省、自動車メーカーらを含めた協議の場が必要であり、公害調停を申請するに至りました。
当事務所からは、団長篠原義仁弁護士、副団長西村隆雄弁護士、川口彩子弁護士、山口毅大弁護士が弁護団に参加しております。
ご支援を宜しくお願い致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★ 公害調停とは? 公害紛争処理機関が当事者の間に入って両者の話合いを積極的にリードし,双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続です。
投稿者 記事URL
|医療事故調査制度について(弁護士 小林 展大)
2019年5月7日 火曜日
1 医療事故調査制度とは
2015年10月1日から,医療事故調査制度が始まっています。この制度は,医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い,その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組み等を,医療法に位置づけ,医療の安全を確保するものです。
この制度の目的は,医療事故の再発防止,医療安全の確保にあります。
2 医療事故調査制度の対象案件
⑴ 医療事故調査制度の対象となる案件は次のとおりです(医療法第6条の10第1項)。
① 医療従事者が提供した医療に起因し,又は起因すると疑われる
② 死亡または死産であって
③ 当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして
④ 厚生労働省令で定めるもの
また,医療法第6条の10第1項に規定する厚生労働省令で定める死亡又は死産(上記要件③④)は、次のいずれにも該当しないと管理者が認めたものとされています(医療法施行規則第1条の10の2第1項各号)。
ア 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該医療の提供を受ける者又はその家族に対して当該死亡又は死産が予期されることを説明していたと認めたもの
イ 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産が予期されることを当該医療の提供を受ける者に係る診療録その他の文書等に記録していたと認めたもの
ウ 病院等の管理者が、当該医療を提供した医療従事者等からの事情の聴取及び同施行規則第1条の11第1項第2号の委員会からの意見の聴取(当該委員会を開催している場合に限る。)を行った上で、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産を予期していたと認めたもの
⑵ そして,医療事故調査制度の対象案件に該当するとして調査が開始されるかは,医療機関の管理者(院長など)の判断によります。
また,医療機関,医療従事者の過失の有無は,医療事故調査制度の対象案件となるかの判断とは関係がありません。
3 医療事故調査制度の対象となった場合
⑴ 医療事故調査制度の対象となった場合,ⅰ事故発生について,遺族に説明し,第三者機関である医療事故調査・支援センターへ報告する,ⅱ原因を明らかにするために必要な調査を実施する(院内調査),ⅲ調査結果について,遺族に説明し,同センターへ報告することが義務付けられることになります(医療法第6条の10,第6条の11)。
⑵ なお,遺族等から医療法第6条の10第1項に規定される医療事故が発生したのではないかという申出があった場合であって,同医療事故には該当しないと判断した場合には,遺族等に対してその理由をわかりやすく説明することとされています(厚生労働省通知医政総発0624第1号平成28年6月24日)。
4 その他
医療事故調査制度については,他に,厚生労働省・医療事故調査制度について(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061201.html),
日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター)(https://www.medsafe.or.jp/)のページもご参照下さい。
5 今後について
医療事故調査制度は,上記のように,医療事故の再発防止,医療安全の確保を目的とした制度です。
それぞれの医療事故につき,医療事故調査制度の対象なのか,事案解決のためにどのような手段・手続を選択するか等は,検討を要するものですので,弁護士にご相談下さい。
投稿者 記事URL
|労働者追い出しに加担するブラック産業医 客観性、中立性を担保する制度導入を(弁護士 川岸卓哉)
2019年5月7日 火曜日
パワハラや過重労働によるメンタル疾患によって休職を余儀なくされる従業員は近年、増加の一途を辿っている。メンタルヘルス問題への対応が、社会的にも重要な課題となっている。
2015年12月より企業で労働者に対するストレスチェック制度が始まり、強いストレスを抱えた労働者の面談指導に関与することなど産業医の果たす役割が重要性を増している。
しかしその職責を裏切り、企業のクビ切りに露骨に加担する「ブラック産業医」の問題がクローズアップされている。
1 ブラック産業医問題とは
産業医の重要な仕事の1つに、職場復帰の支援がある。休職した従業員の復職可否の判断に当たっては産業医の判断が重視されているが、従業員の復職を認めず、休職期間満了で退職に追い込む「クビ切りビジネス」に手を染める産業医も存在する。すなわち、メンタル疾患に罹患する労働者の増加に伴い、産業医に期待される客観的・中立的・専門的立場に反し、専ら会社に迎合して労働者を退職に追い込む「ブラック産業医」が増加している。この問題について、実例とともに厚生労働省申し入れ、その後の法改正について報告する。
2 産業医によって2人が退職に追い込まれた神奈川SR事件
復職不可の産業医意見を正面から争った事件として、神奈川SR経営労務センター(以下「SR」という)事件をめぐる裁判がある。
SRの職員だったAさんは、職場のパワハラやいじめに悩まされ、うつ症状を発症。2014年5月に休業に入った。その後体調が回復したので、復職を可能とする主治医の診断書を添えて復職を申し出たが、SRは復職を認めなかった。産業医がAさんの復職を否とする意見書を出したからであった。Aさんは2015年6月、休職期間満了で退職扱いにされた。
産業医はAさんと30分ほどの復職面談を1回しただけであった。主治医に対して問い合わせをすることは一度もなく、心理検査もしないで「統合失調症」「混合性人格障害」など、Aさんがこれまで一度も受けたことのない病名をつけて復職不能の進言をした。
同じくSRの職員であるBさんも、この産業医の「復職不可」判断によって2015年、SRから退職させられた。AさんとBさんがSRを相手に提起した地位確認請求訴訟は、一審横浜地裁、二審東京高裁ともAさんBさんが勝訴し、復職が認められた。裁判では、産業医の意見の信用性は完全に否定された(現在、SRが最高裁に上告中)。
その後、AさんとBさんはさらに2018年12月、産業医及びSRに対し①違法な復職妨害②「人格障害」「統合失調症」「自閉症スペクトラム障害」という根拠のない病名を付されたことなどによる名誉棄損に基づく損害賠償を求めて提訴。「ブラック産業医」問題の責任の追及を続けている。
3 ブラック産業医が生まれる温床と厚生労働省申し入れ
医師にとって産業医への参入障壁は低い。医師であれば専門分野を問われず、わずかな時間の講習を受けるだけで産業医の認定を受けることができるからである。
大企業では専属産業医の選任が義務付けられている。しかし専属産業医を選任する義務のない中小企業では、嘱託産業医が多数の企業を掛け持ちすることによって、手軽に高額の報酬を受けることもできる。
産業医の職務については客観性、中立性、専門性を担保する制度が事実上ない。産業医個人の自覚に拠るしかない。こうした現状が、高額な報酬につられて使用者への安易な迎合に走る「ブラック産業医」が生まれる温床になっている。
AさんBさんを始め、主治医の復職可能判断が産業医によってひっくり返され復職を拒否された3人の労働者が2017年4月、厚生労働省や関係機関に対し、産業医の客観性・中立性の担保を求める申し入れを行った。
申し入れたのは、(1)復職の可否について、産業医と主治医の判断が異なる場合、産業医が主治医に十分な意見聴取を行うことを法令で義務化すること、(2)法令による産業医に対する懲戒制度の創設、(3)メンタルが原因による休職の場合、精神科専門医でない産業医が復職の可否を判断できないようにすることなどであった。
厚生労働省への申し入れは、メディアを通じて「ブラック産業医」の存在を広く社会に問題提起するきっかけになった。産業医関連団体へのインパクトは大きく、問い合わせも多く受け、その後の法改正にも影響を与えたようである。
4 労働安全衛生法改正と産業医の在り方
近年、産業医に関する労働安全衛生法の改正が進められている。労働者の健康管理における産業医の義務の強化として、労働安全衛生法第13条と14条で、産業医は知識と能力の維持向上に努め、誠実に職務を行わなければならないという項目が追加された。他方、産業医の権限強化として、事業者は、労働時間に関する情報やそのほか必要な情報を産業医に提供しないといけないこととなった。このほかに産業医の権限を担保するため、産業医の勧告と地位の確保、健康情報管理の構築なども定められた。
かつて労働災害の発生原因は、製造工場などでの危険作業等が主であったが、最近は、オフィスでの長時間労働や人間関係のトラブルが心理的負荷となって精神疾患を発症するという労働災害が急増傾向にある。法改正による産業医の権限の強化は、これらの変化を背景としている。
産業医は、労災予防のため、職場巡視で外見からわかる職場の危険だけでなく、職場の内実に迫り危険性を把握する必要がある。法改正の趣旨に則って産業医の的確な権限行使がなされれば、現代の職場における精神疾患発症を防ぐことに役立つ可能性はある。
しかし残念なことに産業医が十分に機能していないというケースは少なくない。機能していないどころか、職務の客観性、中立性を曲げて、労働者の不当な追い出しに加担する「ブラック産業医」まで散見され、多くの労働者が泣き寝入りせざるを得ないケースも少なくないと考えられる。
本来、産業医には、労働災害を防ぐ「番人」としての役割が期待されている。産業医には、長時間労働の実態など職場状況をしっかりと把握し、会社に対して臆することなく意見を述べ、是正を求める姿勢が求められる。
産業医の職務の中立性は、これまでは職業倫理に支えられてきたものの、それだけでは不十分である。産業医の職務怠慢や会社への不当な迎合を制度的に防ぐため、産業医の客観性・中立性を担保する懲戒制度などを設けることも課題である。
(以上は公益社団法人自由人権協会の会報に寄稿した内容です)
投稿者 記事URL
|Q パワハラ-会社で、上司や同僚から、「仕事だから」と理不尽な仕事を押し付けられて、いじめを受け続けており、うつ病になりました。どのようにしたら良いでしょうか。
2019年5月2日 木曜日
A いじめが業務として行われる(長期間の自宅待機や過大なノルマの押し付け等)は、もちろん、業務以外の理由で発生するいじめ(いわゆる村八分やセクハラ等)であっても、違法性が認定されれば、会社に対して債務不履行責任ないし不法行為責任の損害賠償責任を請求できます。あなたの場合、いじめが業務命令を理由としてなされていますので、違法性については、(1)業務上の必要性、(2)違法目的の有無、(3)労働者の被る不利益を基準にして考えることになります。いじめの実態を把握する必要がありますので、つらい作業になりますが、録音、ビデオテープ、写真、その場その場で日付を書いて詳細なメモをとる等して、いじめの事実をできる限り詳細に集めておくの良いでしょう。
投稿者 記事URL
|最近のブログ記事
月別アーカイブ
- 2024年11月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年4月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (3)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (6)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (5)
- 2022年11月 (3)
- 2022年10月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2022年3月 (1)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (3)
- 2021年9月 (3)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (13)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (3)
- 2020年12月 (2)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (3)
- 2020年6月 (2)
- 2020年4月 (6)
- 2020年3月 (2)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (8)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (2)
- 2019年9月 (3)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (3)
- 2019年6月 (3)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (9)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (1)
- 2019年1月 (2)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (1)
- 2018年9月 (3)
- 2018年8月 (8)
- 2018年7月 (10)
- 2018年6月 (6)
- 2018年5月 (5)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (3)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (3)
- 2017年12月 (3)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (7)
- 2017年9月 (5)
- 2017年8月 (2)
- 2017年6月 (3)
- 2017年5月 (2)
- 2017年4月 (3)
- 2017年3月 (3)
- 2017年2月 (5)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (5)
- 2016年10月 (5)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (76)